○益子町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成20年5月26日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者の所有する自動車を自らの運転に適応するよう改造する際に要した経費の一部を助成することにより、重度身体障害者の就労、社会活動への参加等の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱中自動車とは、次の各号のいずれかに該当する自動車をいう。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車で四輪以上のもの

(2) 前号に準ずる自動車で町長が特に認めたもの

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号の全てに該当する者であって、自ら運転する自動車を運転しやすいように制動装置等を改造する必要がある者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する上肢下肢又は体幹機能障害を有する者(障害等級の判定については、身体障害者手帳の等級が2級以上ではなく、それぞれの部位のいずれかが2級以上である者とする。)

(2) 町内に居住し、警察本部長の発行する運転適性検査結果通知書又は自動車運転免許証(身体障害者手帳交付日以降に交付されたものに限る。)の交付を受けた満18歳以上の者

(3) この事業による助成の申請があった月の属する年の前年分(1月1日から6月30日までの間に助成の申請があった場合にあっては、前々年分)の所得税課税所得額が、特別障害者手当の所得制限基準額を超えない者

(助成額)

第4条 助成額は、自動車の改造に要する経費とする。ただし、当該経費が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。

(申請)

第5条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)

(2) 改造にあたる業者の改造見積書及び改造図

(3) 警察本部長の発行する運転適性検査結果通知書又は自動車運転免許証の写し(身体障害者手帳交付日以降に交付されたものに限る。)

(4) 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入する場合を除く。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(調査)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第2号)を作成し、助成の要否を決定しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の調査により改造費の助成を決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、改造費の助成を行わないことを決定したときは、身体障害者用自動車改造費助成却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 通知書の交付を受けた者が助成金を請求する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 身体障害者用自動車改造費請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)

(2) 自動車改造に要した経費の領収証の写し及び改造後の状態が確認できる書類

(3) 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入した場合のみ必要)

(4) その他町長が必要と認めた書類

(支払)

第9条 町長は、請求書を受理したときは、自動車改造が実施されたことを確認のうえ、当該請求書を受理した日から30日以内に身体障害者用自動車改造費助成金を申請者に支払うものとする。

(台帳)

第10条 町長は、身体障害者用自動車改造費助成台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。

(返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な手段によりこの要綱による助成金の支給を受けた者があると認めたときは、その者に対して既に支給した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成28年告示第69号)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

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益子町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成20年5月26日 告示第50号

(平成28年4月1日施行)