○益子町教育委員会事務委任規則
平成20年4月18日
教委規則第3号
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第1項の規定により、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 町教育行政の運営に関する基本方針を定めること。
(2) 教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。
(4) 人事の方針の決定並びに分限及び懲戒に関すること。
(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免に関すること。
(6) 教科内容及びその取扱いの基本方針を定めること。
(7) 教科用図書の採択に関すること。
(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
(9) 教育予算その他町議会の議決を経るべき議案についての意見に関すること。
(10) 社会教育委員及びその他の教育機関の協議会又は審議会の委員を委嘱又は解職すること。
(11) 教職員及び委員会事務局職員の研修の方針を定めること。
(12) 通学区域を定めること。
(13) 奨学生を決定すること。
(14) 文化財の指定若しくは解除又は登録文化財の登録若しくは取消しに関すること。
(15) 教育委員会が行う表彰に関すること。
(16) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。
第2条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。