○大塚実基金設備購入補助金交付要領
平成20年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 この要領は、大塚実基金設備購入補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 対象者は、町内に住所を有しかつ益子焼を業として営んでいる60歳未満の個人事業者とする。
(補助対象設備)
第3条 補助の対象となる設備は、窯、ろくろ、土練機等及び付属品とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、購入費用の2分の1以内とし、50万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 見積書(発行日から3ヶ月以内のもの)
(2) 住民票の写し
(3) 町税完納証明(発行日から1ヶ月以内のもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類について、大塚実基金審査委員会において審議し、交付の要否及び交付額を決定する。
2 町長は、前項の規定によって補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を申請人に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、設備の設置が完了したときは、実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第3号)
(2) 領収書・納品書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の規定により補助事業の完了の届出があったときは、報告書の書類の審査及び現地検査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(1) 前条に規定する補助金交付確定通知書の写し
(交付の特例)
第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することがある。
2 前条の規定は、概算払に係る補助金の交付の請求について準用する。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第98号)
この要領は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
様式 略