○益子町歯周疾患検診実施要領

平成20年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この要領は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という)に基づく、生活習慣病対策の一環として、歯科検診・保健指導等を実施することにより、高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失を予防することを目的とする。

(実施機関)

第2条 検診の実施機関は、益子町長(以下「甲」という。)と益子町歯科医師会長(以下「乙」という。)との委託契約に基づき、乙に所属する会員である歯科医師が益子町内で開設する医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(検診対象者)

第3条 検診対象者は、益子町内に居住し、当該年度において30歳、40歳、50歳、60歳、70歳に達する者とする。

(検診期間)

第4条 検診期間は、原則として毎年9月1日から11月30日までとする。ただし、実施医療機関の診療日とする。

(検診項目)

第5条 検診の項目は問診及び歯周組織検査とする。

(1) 問診 歯周疾患に関する自覚症状の有無等

(2) 歯周組織検査 現在歯・喪失歯の状況、歯肉の状況、口腔清掃状況、その他の所見

(検診回数)

第6条 検診の実施回数は、同一人について実施期間内に1回とする。

(受診票の送付)

第7条 受診票は、甲より対象者に個別に通知するものとする。

(受診方法)

第8条 受診者は、あらかじめ希望する実施医療機関へ予約し、当日は受診票と保険証を提示するものとする。

(歯周疾患検診票)

第9条 実施医療機関は、受診者に検診票の質問項目の記入について指導を行うとともに、歯周疾患検診マニュアル(厚生労働省)に基づき、「異常なし」、「要指導」及び「要精検」に区分し結果の判定を行い、歯周疾患検診票(様式第1号)を記入のうえ甲に提出し、控えを保存するものとし、受診者には検診終了後速やかに歯周疾患検診のお知らせ(様式第2号)により通知するものとする。

(指導区分・受診指導等)

第10条 それぞれの指導区分について、次の内容の指導を行うものとする。

(1) 「要指導」と区分された者については、問診の結果から、歯みがきの方法等特に改善を必要とする日常生活について指導する。

(2) 「要精検」と区分された者については、医療機関において精密検査を受診するよう指導する。

(受診者負担金)

第11条 受診者が負担する金額は町長が別に定める額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、無料とする。

(委託料の請求)

第12条 実施医療機関は、実績報告書兼請求書(様式第3号)に歯周疾患検診票(様式第1号)を添えて該当年の12月10日までに甲に提出するものとする。

(その他の留意事項)

第13条 歯周疾患検診は、疾病の発見のみならず、検診の実施により健康自立への意識を高揚させ、実践へ結びつけることにより快適な高齢期を目的とするものであることから、健康教育、健康相談及び訪問指導等他の保健事業や介護予防事業等と有機的な連携を図り、適切な指導等の継続に努めるものとする。

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要領は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年告示第26号)

この要領は、告示の日から適用する。

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益子町歯周疾患検診実施要領

平成20年3月31日 告示第30号

(平成27年4月1日施行)