○益子町健康診査等実施要綱
平成20年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び同法に基づく「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(平成19年厚生労働省令第157号)に基づき実施する特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づき町が行う健康診査及びがん検診(以下「健康診査等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(検診項目及び対象者)
第2条 健康診査等の項目及び対象者は、次のとおりとする。
項目 | 対象者 | ||
特定健康診査 | 町内に居住する40歳以上75歳未満の者で高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項第3号の加入者 | ||
骨粗鬆症検診 | 町内に居住する19歳から39歳になる者(ただし、治療中の者を除く。) 町内に居住する40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の者(ただし、治療中の者を除く。) | ||
肝炎ウィルス検診 | 町内に居住する40歳の者と41歳以上で検査を受けたことがない者(ただし、治療中の者を除く。)、又は、次に掲げるいずれかに該当する者 (1) 過去に肝機能異常を指摘されたことのある者 (2) 広範な外科的処置を受けたことのある者又は妊婦・分娩時に多量に出血したことのある者であって定期的に肝機能検査を受けていない者 (3) 特定健康診査においてALT(GPT)値により要指導とされた者 | ||
歯周疾患検診 | 町内に居住する30歳、40歳、50歳、60歳、70歳、76歳の者(ただし、治療中の者を除く。) | ||
がん検診 | 胃がん検診 | X線 | 町内に居住する40歳以上の者(ただし、治療中の者を除く。) |
ヘリコバクター ピロリ抗体検査 | 町内に居住する30歳から39歳になる者(ただし、治療中の者等を除く。) | ||
肺がん検診 | 町内に居住する40歳以上の者(ただし、治療中の者を除く。) | ||
子宮頸がん検診 | 町内に居住する20歳以上の女性(ただし、治療中の者を除く。) | ||
乳がん検診 | 町内に居住する30歳以上の女性(ただし、治療中の者を除く。) | ||
大腸がん検診 | 町内に居住する40歳以上の者(ただし、治療中の者を除く。) | ||
前立腺がん検診 | 町内に居住する40歳以上の男性(ただし、治療中の者を除く。) |
(年齢基準)
第3条 本要綱において、対象者となる年齢は当該年度内に該当年齢に達する者とする。
(健診実施医療機関)
第4条 この事業の健診実施医療機関は町長が別に定める。
(事業の実施)
第5条 医療保険各法その他法令に基づき、当該健康増進事業に相当する保健サービスを受けた場合又は受けることができる場合は、町における健康増進事業は行わないものとする。
(一部負担金)
第6条 受診者は、次により費用の一部を負担するものとする。なお、一部負担金は、健診実施医療機関に直接支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者については無料とする。
検診科目 | 形態 | 金額 | |
特定健康診査 | 集団 | 受診券に表示された金額 | |
骨密度検診 | 集団 | 600円 | |
肝炎ウィルス検診 | 集団 | 500円 | |
歯周疾患検診 | 町内医療機関 | 800円 (ただし、76歳の者は無料) | |
胃がん検診 | X線 | 集団 | 800円 |
ヘリコバクター ピロリ抗体検査 | 集団 | 400円 | |
肺がん検診 | 集団 | 200円 | |
子宮頸がん検診 | 集団 | 700円 | |
乳がん検診(超音波検査) | 集団 | 500円 | |
乳がん検診(X線検査+超音波検査) | 集団 | 1,000円 | |
大腸がん検診 | 集団 | 300円 | |
前立腺がん検診 | 集団 | 400円 |
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
2 益子町老人保健事業の健康診査等実施要綱(平成16年告示第1号)は、廃止する。
附則(平成22年告示第14号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成27年告示第25号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成28年告示第11号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行する。