○益子町不妊治療費助成事業費補助金交付要綱
平成20年3月19日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けている者に対し交付する益子町不妊治療費助成事業費補助金(以下「補助金」という。)について、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる治療等)
第2条 この要綱において補助対象となる不妊治療費は、国内医療機関での不妊症に係る保険診療適用外の人工授精、体外受精及び顕微授精の検査費並びに診療費とする。ただし、体外受精及び顕微授精の特定不妊治療費の助成は、栃木県特定不妊治療費助成事業実施要綱第5の規定による指定を受けた医療機関を利用した場合とする。なお、次に掲げる治療法は補助の対象とならない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
(2) 代理懐胎
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)による婚姻の届出をしている婚姻中の者で、医師による不妊治療を受けている者
(2) 夫婦又は夫婦のいずれか一方が次条第1項に規定する補助金の交付申請をする日の1年以上前から、本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民登録をしていること
(3) 国民健康保険等の医療保険に加入していること
(4) 町税等を完納していること
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、治療が終了した日の属する年度内に、益子町不妊治療費助成事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、治療が終了した日の属する年度の翌年度末まで申請ができるものとする。
2 前項の申請方法は、益子町保健センターの窓口への持参又は同センターへの郵送のいずれかによるものとする。
(交付の決定等)
第5条 町長は、交付申請書を受理したときは、これを審査した上、補助金交付の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、不妊治療に要した費用(以下「基準額」という。)の2分の1(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1年度あたり20万円を限度とし、通算4年までとする。
2 国・県の制度や医療保険に関する法令等の規定、加入健康保険組合等の規約により、不妊治療に要する費用に対し、給付を行う旨を定めている場合は、当該給付される額を控除した額を基準額とする。
3 夫婦のどちらか一方が、他市区町村において、申請日の属する年度内に同種の助成を受けている場合は助成しないものとする。
4 夫婦が、町から転出した場合、転出した日までの費用を助成するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段をもって補助金を受けた者があるときは、その者に対し、すでに交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第15号)
この要綱は、平成21年3月1日から適用する。
附則(平成24年告示第79号)
この要綱は、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成30年告示第17号)
この要綱は、平成30年4月1日から適用し、同日以降に終了した治療分から適用する。同日前に終了した治療については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第26号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に終了した治療分より適用する。同日前に終了した治療分については、なお従前の例による。