○益子町道普請事業原材料支給要綱

平成20年2月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民生活の基盤である道路(町道、認定外道路)を利便性向上のため、自治会、その他の団体(以下「自治会等」という)が、道路の整備(以下「道普請事業」という)をするために、原材料の支給をすることを目的とし、支給基準等について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象)

第2条 町長は、自治会等の実施する道普請事業に対し、舗装及び道路に付帯する側溝、擁壁、安全施設等の整備に必要な原材料を支給できるものとする。

2 支給の対象となる原材料は、一箇所当たり80万円相当額を限度とし、予算の範囲内で支給する。

(対象路線)

第3条 支給の対象となる路線は、町道、認定外道路で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 延長30メートル以上の路線で、世帯が2戸以上あり、生活道路として利用され、道普請事業の実施について、関係地権者及び関係者の同意が得られているもの。

(2) その他、町長が特に必要と認めたもの

(支給申請)

第4条 支給を受けようとする自治会等の代表者は、道普請事業原材料支給申請書(様式第1号)に事業計画書、位置図、関係地権者及び関係者同意書、公図写しを添えて、町長に申請しなければならない。ただし、同一路線について、継続して整備を行う場合は、年度ごとに申請をするものとする。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条で申請のあったものについて、支給決定をしたときは、道普請事業原材料支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給内容の変更)

第6条 前条の決定通知を受けた者が、第4条により申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに道普請事業原材料支給変更申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

(支給変更の決定)

第7条 町長は、前条で申請のあったものについて、支給内容の変更を承認したときは、道普請事業原材料支給変更決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(工事完了)

第8条 自治会等は、工事が完了したときには工事の施工前、施工中、施工後の写真を添付し、遅滞なく工事完了届(様式第5号)により、町長に届出をしなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年告示第98号)

この要綱は、平成26年11月1日から適用する。

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から適用する。

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益子町道普請事業原材料支給要綱

平成20年2月15日 告示第13号

(令和5年3月14日施行)