○益子町道普請事業原材料支給要綱
平成20年2月15日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民生活の基盤である道路(町道、認定外道路)を利便性向上のため、自治会、その他の団体(以下「自治会等」という)が、道路の整備(以下「道普請事業」という)をするために、原材料の支給をすることを目的とし、支給基準等について必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 町長は、自治会等の実施する道普請事業に対し、舗装及び道路に付帯する側溝、擁壁、安全施設等の整備に必要な原材料を支給できるものとする。
2 支給の対象となる原材料は、一箇所当たり80万円相当額を限度とし、予算の範囲内で支給する。
(対象路線)
第3条 支給の対象となる路線は、町道、認定外道路で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 延長30メートル以上の路線で、世帯が2戸以上あり、生活道路として利用され、道普請事業の実施について、関係地権者及び関係者の同意が得られているもの。
(2) その他、町長が特に必要と認めたもの
(支給申請)
第4条 支給を受けようとする自治会等の代表者は、道普請事業原材料支給申請書(様式第1号)に事業計画書、位置図、関係地権者及び関係者同意書、公図写しを添えて、町長に申請しなければならない。ただし、同一路線について、継続して整備を行う場合は、年度ごとに申請をするものとする。
(工事完了)
第8条 自治会等は、工事が完了したときには工事の施工前、施工中、施工後の写真を添付し、遅滞なく工事完了届(様式第5号)により、町長に届出をしなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第98号)
この要綱は、平成26年11月1日から適用する。
附則(令和5年告示第33号)
この告示は、令和5年4月1日から適用する。