○益子町生ごみ処理機等設置費補助金交付要綱
平成20年1月25日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、益子町生ごみ処理機等設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、生ごみ処理機等を設置しようとする者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することにより、町民のごみ処理に対する意識の高揚を図るとともに、ごみの減量と資源化を促進することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるところによる。
(1) 生ごみ処理機等 機械式生ごみ処理機及び生ごみ処理容器の総称
(2) 機械式生ごみ処理機 家庭用生ごみ処理機とし、家庭から排出される厨芥類(以下「生ごみ」という。)を、熱又は微生物を利用し機械的に減少させる機種
(3) 生ごみ処理容器 密閉式生ごみ処理容器及び埋込式生ごみ処理容器の総称
(4) 密閉式生ごみ処理容器 微生物群を投入して発酵させ、生ごみを堆肥化するための密閉型の容器
(5) 埋込式生ごみ処理容器 土中に生息している微生物を利用して、生ごみを堆肥化するための埋め込み型の容器
(交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 生ごみ処理機等を町内の居住地に設置する者
(3) 町税を完納している世帯の世帯員
(補助金の額)
第5条 生ごみ処理機等の補助金の額は次のとおりとする。
区分 | 補助金額 | 補助対象 | 備考 |
機械式生ごみ処理機 | 購入額の1/2 (上限)30,000円 | 1世帯1台 | 家庭用 |
生ごみ処理容器 密閉式・埋込式 | 購入額の1/2 (上限)2,000円 | 1世帯2個以内 | 家庭用 |
・補助金の交付は、100円未満切捨てとする。 ・補助金の対象となる生ごみ処理機等の数は、1世帯につき機械式生ごみ処理機1台又は生ごみ処理容器2個のどちらかとする。 |
(交付の申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理機等購入後30日以内に補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を領収書の写しを添えて提出しなければならない。
2 購入した日から3年を経過した機械式生ごみ処理機又は生ごみ処理容器については、当該申請がなかったものとみなし第5条に規定する限度において再度申請できるものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金交付申請書兼請求書又は補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに補助金の交付決定をする。
(実績報告の省略)
第8条 この補助金については、規則第9条のただし書きの規定により実績報告書の提出を省略するものとする。
(協力)
第9条 補助金を受けた者は、生ごみ処理機等を有効に活用し、生ごみの減量と資源の活用に努め、排出するごみの減量に努めなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(益子町機械式生ごみ処理機設置補助金交付要綱等の廃止)
2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 益子町機械式生ごみ処理機設置補助金交付要綱(平成11年告示第28号)
(2) 益子町生ごみ処理容器設置補助金交付要綱(平成12年告示第27号)
附則(平成25年告示第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第25号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。