○大塚実基金の貸付運用に関する規則

平成20年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大塚実基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年条例第16号)第6条の規定に基づき、貸付運用について必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 この基金貸付の申請者に対して貸付資格の選考を行うため、大塚実基金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の会長には、町長を充てる。

3 委員は、次に掲げる範囲内において町長が委嘱する。

(1) 商工会代表 1人

(2) 観光協会代表 1人

(3) 益子焼協同組合代表 1人

(4) 学識経験者 若干名

(5) その他町長が必要と認める者 若干名

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第4条 委員会は、原則として年4回開催する。ただし、委員会は急を要する案件が出た場合は持ち回りで審議を行うこととする。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し議長となる。

2 委員会は、3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業建設部観光商工課において処理する。

(種類)

第7条 貸付の種類は独立資金、作陶資金及び陶土等確保・機械施設整備資金とし、作陶に関わることであれば使途は問わない。

(借受者の資格)

第8条 独立資金と作陶資金の貸付を受けることができる者は、町内に住所を有し、町税を完納している個人で、独立資金については町内で作陶を業として独立しようとする者、作陶資金については町内で作陶を業として営んでいる者であること。

2 陶土等確保・機械施設整備資金の貸付を受けることができる者は、益子焼協同組合及び益子陶器原料協同組合等とする。

(貸付条件)

第9条 貸付の条件は次のとおりとする。

(1) 限度額 独立資金は500万円。作陶資金は50万円。陶土等確保・機械施設設備資金は3,000万円とする。

(2) 融資の期間 独立資金及び陶土等確保・機械施設整備資金は10年以内、作陶資金は3年以内とする。

(3) 利率 無利子とする。

(4) 担保 無担保とする。

(5) 保証人 連帯保証能力があると認められる者1人をつけるものとする。家族も可とする。ただし、陶土等確保・機械施設整備資金については保証人を免除する。

(借入申請)

第10条 貸付を受けようとする者は、町に大塚実基金借入申込書(様式第1号)により申し込むものとする。

(資格認定書の交付)

第11条 町長は、前条の規定により申し込みがあったときは、第2条に定める審査委員会の意見を聴き、貸付をすることが適当と認めたときは契約締結後、直ちに貸付を実行するものとする。

(貸付金の返済)

第12条 返済の方法は元金均等償還とし、繰り上げ償還することができる。独立資金、作陶資金、陶土等確保・機械施設整備資金ともに据置期間は1年以内とし、原則毎月返済するものとする。ただし、借受者は、融資の期限が到来したときは直ちに全額を返済しなければならない。

(延滞金の徴収)

第13条 町は、悪質と思われる返済滞納者に対して、延滞金として年率5%を徴収するとともに、氏名を公表することができる。

(調査)

第14条 町長は、この規則の実施について必要があると認めるときは、借受者について調査をし、又は報告を求めることができる。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。

様式 略

大塚実基金の貸付運用に関する規則

平成20年3月31日 規則第14号

(令和2年4月16日施行)