○益子町出産準備手当支給条例施行規則
平成20年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町出産準備手当支給条例(平成20年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 母子手帳の写し
(2) 町税等完納(非課税)証明願(様式第2号)による証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(申請の制限)
第3条 受給資格者は、出産日以降は、前条の申請をすることができない。
(支給の制限)
第5条 町長は、受給資格者及びその配偶者が、益子町税条例(昭和35年条例第166号)に基づき課税された町税及び国民健康保険税を滞納している場合には、手当の支給をしないことができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。