○ごみ及び資源物ステーション設置費等補助金交付要綱
平成19年12月25日
告示第121号
ごみステーション設置費補助金交付要綱(平成15年告示第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみ及び資源物ステーション設置費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、ごみ及び資源物ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する自治会に対し、予算の範囲内でその設置費用の一部を補助することにより、ステーション周辺の美観保護と鳥獣被害等を防ぐとともに、循環型社会の構築に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるところによる。
(1) ステーション ごみ及び資源物を集積するために設置する施設をいう。
(2) 設置費等 設置及び改修等の費用をいう。
(補助対象ステーション)
第4条 補助の対象となるステーション(アパート等の共同住宅に設置するものを除く。)は、次の要件を満たさなければならない。
(1) ごみ収集車及び資源物回収車両の通行及び積載作業が容易にできる場所に設置すること。
(2) 耐久性のある材料を使用し、周囲の景観に配慮していること。
2 前項の規定にかかわらず、同一のステーションにおいては、この補助金の交付を受けた日の属する年度から5年度の期間は、補助対象のステーションとしない。ただし、自治会の責めに帰することのできない事由による場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は設置費用の2分の1以内とし、補助金の額が5万円を超えるときは5万円、5千円に満たないときは交付しないものとする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする自治会は、ごみ及び資源物ステーション設置費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) ステーションの設置場所の案内図及び位置図
(2) 土地所有者の同意書(ステーションの設置場所が借地の場合に限る。)
(3) 見積書の写し(設置費等の明細が記載されているもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ及び資源物ステーション設置費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた自治会は、補助金の対象となるステーションの設置が完了したときは、ごみ及び資源物ステーション設置費等補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 領収書の写し(設置費等の明細が記載されているもの)
(2) 位置状況が分かる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(維持管理)
第11条 自治会は、ステーションの適正な維持管理に努めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第109号)
1 この要綱は、平成24年10月1日から適用する。
2 第5条の補助金の額の規定については、益子町生ごみ処理モデル事業への参加自治会が、当該事業推進のために設置する場合に限り、設置費用の4分の3以内とし、補助金の額が75,000円を超えるときは75,000円とする。
3 附則第2項の規定は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年告示第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第47号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第77号)
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。