○益子町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年11月30日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等について、必要な事項を定めるものとする。

(補装具業者の登録等)

第2条 補装具業者は、補装具費の代理受領を受けようとするときには、予め町長に対し事業所ごとに登録の申請を行わなければならない。

2 前項の規定により登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業経歴書

(2) 定款又は会社概要のわかる書類

(3) 事業所調書(様式第2号)

(4) その他登録に関し町長が必要と認める書類

第3条 町長は、前条第2項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

2 町長は前項により、登録をすることとなった者(以下「登録事業者」という。)に補装具業者登録通知書(様式第3号)により通知すると共に補装具業者登録名簿(様式第4号)に登載するものとし、登録をしないこととした者には、その理由を示した補装具業者登録却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(登録事業者に係る情報提供)

第4条 町長は、前条の規定による登録事業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者又は障害児の保護者、障害者の入所している福祉施設の職員に提供することができるものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他町長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき、又は当該事業を廃止、休止若しくは再開する場合は、補装具業者登録変更届出書(様式第6号)又は補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第7号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(事業内容の検査等)

第6条 町長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、補装具の販売若しくは修理を行う者、これらの者を使用する者、又はこれらの者であった者に対し、報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該事務を担当する職員に関係者に対して質問させ、又は補装具の販売、修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備、帳簿書類及びその他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第7条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、登録事業者として登録を受けたとき。

(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者、これらの者を使用する者、又はこれらの者であった者が、前条の規定による質問若しくは検査に応じないとき、又は虚偽の報告をしたとき。

(登録期間)

第8条 登録の有効期間は、登録事項に変更を生じても申請日の属する月の1日から起算して1年とする。

(登録の更新)

第9条 前条に規定する有効期間の満了する1月前までに町長又は登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間の満了した翌日において向こう1年間登録を順次更新したものとし、以降満了の時も同様とする。

(補装具の製作等)

第10条 登録事業者は、町長が補装具費の支給を決定した障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引渡すにあたり、町長が別に定める場合を除き、登録事業者は身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、町長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第11条 町長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に補装具費を支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第12条 登録事業者は、町長に対して補装具費を請求する場合には代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第8号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から40日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引渡し後の改善)

第13条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、町長は登録事業者に第10条第3項に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9ヵ月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、前段の規定に関わらず、修理後3ヵ月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(不正利得の徴収等)

第14条 町長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第15条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5か年間保存するものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月1日から適用する。

(平成28年告示第71号)

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

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益子町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年11月30日 告示第119号

(平成28年4月1日施行)