○益子町ふるさとづくり寄付条例施行規則

平成19年9月21日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町ふるさとづくり寄付条例(平成19年条例第21号。以下「条例」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受け入れ等)

第2条 寄付金は、別に定める寄付申込書を用いた申し込み又は募集により受け付けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、同項に規定する方法以外の方法により寄付金を受け付けることができる。

3 町長は、寄付の申し込み又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。

4 町長は、前項の規定による取り扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄付金台帳等の作成)

第3条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、別に定める寄付金台帳を作成しなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の額)

第4条 寄付金は、5千円以上とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(寄付者への報告)

第5条 町長は、条例第9条に規定する処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄付者に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

益子町ふるさとづくり寄付条例施行規則

平成19年9月21日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成19年9月21日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第6号
令和4年4月1日 規則第14号