○益子町ふるさとづくり寄付条例

平成19年9月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地域福祉の向上や次世代に引き継ぐべき地域資源の保全、活用等を図るために寄付金を募り、それを財源に寄付者の益子町への思いを具体化することによって、住民参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄付者の社会的投資を具体化するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 環境の保全及び景観の維持、再生に関する事業

(2) 子供たちの健全育成及び健康増進に関する事業

(3) 陶芸の町に相応しい文化振興に関する事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるものとして収受した寄付金を適正に管理運用するため、益子町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付金の指定等)

第4条 寄付者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち前項に規定する事業の指定がない寄付金については、ふるさとづくりの課題に応じて、町長が事業の指定を行うものとする。

3 町長は、前項の指定を行った場合、直ちに寄付者にその内容を報告しなければならない。

(基金への積み立て)

第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄付された寄付金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金運用益の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(寄付者への配慮)

第8条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用にあたっては、寄付者の意向が十分反映されるよう配慮しなければならない。

(基金の処分)

第9条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰り替え運用)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年度の終了後6カ月以内にこの寄付金の運用状況について議会に報告するとともに、公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

益子町ふるさとづくり寄付条例

平成19年9月21日 条例第21号

(平成19年9月21日施行)