○益子町スクールバスの利用及び運行に関する規則

平成19年3月30日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、益子町立小学校に通学する児童のうち、学校統合により通学が遠距離となる児童等を輸送するために使用するスクールバスの運行に必要な事項を定めることを目的とする。

(利用範囲)

第2条 この規則によりスクールバスを利用できる児童は、益子町立小学校に在籍し、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 学校統合により遠距離通学となる大字山本、大字大郷戸、大字上大羽、大字下大羽、大字小宅(字松尾沢の一部を除く。)、大字芦沼(字青田を除く。)及び大字大平に居住する児童

(2) 大字大沢のうち新福寺地内に居住する児童

(3) その他特別の事由により教育長が認めた児童

(スクールバスの運行)

第3条 スクールバスの運行は、別に定める場合を除き益子町立小学校の授業日に運行する。ただし、天候その他の事由により支障のある場合、又は教育長が特に必要と認めたときは、これを変更し、あるいは臨時に運行することができる。

2 スクールバスの運行路線は次のとおりとし、路線ごとの運行時間は別に定める。

(1) 山本コース

(2) 栗生・下大羽コース

(3) 大川戸・中大羽コース

(4) 小宅・芦沼コース

(5) 大平・新福寺コース

3 スクールバスの乗降のために停留所を設置し、停留所以外での乗降は、原則としてこれを認めないものとする。

(保護者の協力)

第4条 スクールバスを利用する児童の保護者は、利用者の病気等により利用しない場合は、その旨を学校長又は運転者に届け出て、運転に支障のないように協力するものとする。

(利用者の注意事項)

第5条 スクールバス利用の児童は、「利用のきまり」を守り運行中は運転手の指示に従い、他の利用者に迷惑をかけないよう注意するものとする。

(運転手の義務)

第6条 運転手は、常に安全運転を心掛けなければならない。

2 運転手は、運行に危険を感じ、あるいは運行計画の遂行ができないと判断したときは、速やかに臨機の処置をとるとともに、教育委員会及び当該小学校に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

益子町スクールバスの利用及び運行に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成21年12月2日 教育委員会規則第2号