○益子町ホームページ広告掲載取扱要領
平成19年6月1日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要領は、益子町(以下「町」という。)がインターネット上で公開している益子町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告掲載について、益子町有料広告掲載に関する基本要綱(平成19年告示第72号、以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び範囲)
第2条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とし、町民生活の利便性を向上させるもののほか、公共性、中立性のあるもので、その範囲は基本要綱第3条に規定するものとする。
(広告の掲載位置等)
第3条 広告の掲載位置及び掲載数は、町が定めるものとする。
2 広告の規格及び掲載料は別表1のとおりとする。
3 広告掲載期間中、町の都合により町ホームページを閉鎖した時間が生じたときは、その時間に応じて別表2のとおり掲載期間を延長する。
4 基本要綱第18条に基づき、広告主の責めに帰さない理由により町が広告を掲載できなかった場合は、町は広告主に対し掲載料を返還する。
5 前項の返還額は日割り計算で算出し、この金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。また、この金額に利子は付されないものとする。
(申込書の提出)
第4条 広告の掲載を希望する者は、掲載日の1月前までに必要な書類を添えて益子町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 同じ広告の掲載を希望する場合は、既に掲載されている広告の掲載期間満了2月前まで申し込みをすることができない。
(掲載の決定)
第5条 町長は、掲載の可否を決定後、広告主に対し益子町ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)を通知しなければならない。
(広告原稿)
第6条 広告原稿は、広告主の負担で作成し、町が指定する期日までにフロッピーディスク又は電子メールにより提出するものとする。
(広告掲載の削除及び一時停止)
第7条 町長は、広告主又は広告のリンク先のページが基本要綱第3条各号の規定に該当する状態と認めたときは、広告掲載の削除又は一時停止をすることができる。
(広告の掲載期間)
第8条 広告掲載期間は月の初日を起算とする1カ月単位とし、連続する掲載期間は12カ月とする。
(広告の掲載時間)
第9条 広告の掲載時間は、掲載期間の初日の午前9時から、最終日の午後5時に終了するものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第102号)
この要領は、平成21年1月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
1 広告の規格
(1) 天地50ピクセル
(2) 左右150ピクセル
(3) 4kb以内
(4) GIF形式
2 広告掲載料 1枠 1カ月 10,000円 連続6カ月 55,000円 連続12カ月 100,000円
別表2(第3条関係)
連続して閉鎖した時間 | 延長する時間 |
3時間以上24時間以内 | 1日 |
24時間を超え48時間以内 | 2日 |
48時間を超え72時間以内 | 3日 |
72時間を超え96時間以内 | 4日 |
96時間を超えたとき | 閉鎖した日数+1日 |