○広報ましこ広告掲載取扱要領

平成19年5月16日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要領は、益子町有料広告掲載に関する基本要綱(平成19年度告示第72号以下「要綱」という。)の規定に基づき、広報ましこに掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(掲載の方法等)

第2条 広告掲載の順位は、原則として、申込みを受け付けた順とする。

2 申込者が多数の場合は、町内に事業所等を有する企業又は個人事業者を優先し、それ以外は抽選とする。

3 広告掲載は、広報ましこ1号につき1回とし、最大1段枠とする。

(広告の掲載の割り付け)

第3条 掲載する広告の割り付け場所は、町が行う。

(広告掲載料)

第4条 広告掲載料は、掲載1回につき、次のとおりとする。

(1) 1段枠 (横170.0mm×49.4mm)3万円

(2) 半枠(1段枠の2分の1相当) (横85.0mm×49.4mm)15,000円

(掲載の位置)

第5条 広告を掲載する位置は、表紙を除く各ページの最下段とする。

(広告掲載の枠数)

第6条 広告を掲載する枠数は6ページ以内とする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広報ましこ広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、掲載希望号発行日の1月前までに、掲載しようとする広告原稿を添えて、町長に提出しなければならない。

2 掲載する広告の版下は、申込者が作成するものとする。

(広告掲載の可否)

第8条 町長は、前条の規定による申込書を受けたときは、広告案の内容を審査し、その掲載の可否を決定したうえ、広報ましこ広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。

2 町長は、掲載の可否の決定に際し必要があると認めるときは、益子町有料広告掲載要綱第11条に規定する広告掲載審査委員会の意見を聞くものとする。

3 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めたときは申込者に修正を求めることができる。

(広告料の納入)

第9条 申込者は、前条の規定による広告掲載決定後、7日以内に町の発行する納付書により広告掲載料金を納入するものとする。

(広告の掲載期間)

第10条 広告の掲載期間は、1号単位とし、連続する掲載期間は12か月とする。ただし、年度を超えて継続して掲載することはできない。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、公布の日から適用する。

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広報ましこ広告掲載取扱要領

平成19年5月16日 告示第73号

(平成19年5月16日施行)