○益子町自治会担当職員制度実施要綱

平成19年4月6日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会担当職員制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、自治会と行政との協働のまちづくりに取り組み、地域活動の活性化の推進に資することを目的とする。

(自治会担当職員の配置)

第2条 前条の目的を達成するため、各自治会に自治会担当職員(以下「担当職員」という。)を配置する。

2 担当職員は、一般職の職員の内から町長が任命し、任期は1年とする。

(地区リーダーの配置)

第3条 自治会を別表に定める地区(以下「地区」という。)に区分し、それぞれに地区リーダーを配置する。

2 地区リーダーは、地区内の担当職員の内から町長が指名する。

(職務)

第4条 担当職員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 自治会と行政の連絡調整

(2) 自治会長への広報紙等の配布

(3) 自治会への行政情報の提供

(4) 自治会における行政課題等の把握及び地区リーダーへの報告

(5) 自治会における行政課題等の解決策の検討

(6) その他、地域活動の推進に関すること。

2 地区リーダーは、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 地区内の担当職員間の連絡調整

(2) 地区内の自治会における行政課題等の把握及び解決策の検討

(3) その他、地域活動の推進に関すること。

(会議)

第5条 担当職員相互さらに各地区リーダーの情報交換をするとともに、各自治会間の調整を図るため、地区内に地区担当職員会議、町に地区リーダー会議を設置する。

2 地区担当職員会議は、地区リーダーが主宰し、必要に応じ開催する。

3 地区リーダー会議は、副町長が主宰し、必要に応じ開催する。

(庶務)

第6条 自治会担当職員制度にかかる庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

地区名

自治会名

長堤前沢

長堤、前沢、荒町

山本

本郷、原、松本、大郷戸

小泉本沼

小泉本田、小泉山根、梅ヶ内、本沼

上山東田井

上山、東田井上、東田井下

生田目

石並、生田目南、生田目北

益子1

新町、田町、内町、栗崎

益子2

西明寺、一の沢、城内、北益子

サヤド

サヤド上1、サヤド上2、サヤド下、北郷谷

塙上1、塙上2、塙下1、塙下2、雇用促進

星の宮

星の宮上1、星の宮上2、星の宮下1、星の宮下2、星の宮団地

大羽

上大羽、栗生、下大羽

七井1

上町、東町、冨士山、仲町、下町、後町

七井2

山王前、山王後、台町、田中、大和田、里東、益子リバティヒル

大沢

本郷東、本郷西、大沢本郷、大沢宿、大沢里、新福寺、北原

北中

駅前、角の川、仲の内、風戸、中村、北中

小宅大平

小宅西、小宅東、芦沼、青田、大平、舟橋

益子町自治会担当職員制度実施要綱

平成19年4月6日 告示第60号

(平成19年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年4月6日 告示第60号