○益子町地域密着型サービス運営委員会設置に関する要綱
平成19年2月2日
告示第11号
(設置)
第1条 益子町における地域密着型サービスの適正な運営を図るため、益子町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運営委員会は、次の事項を協議する。
(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。
(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 運営委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医師会代表
(2) 歯科医師会代表
(3) 教育厚生常任委員会委員長
(4) 民生委員協議会長
(5) 第1号及び第2号被保険者代表
(6) 社会福祉協議会代表又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者等(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者を除く。)
(7) 前各号に掲げる者の他、地域において権利擁護・相談を担う学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(運営)
第6条 運営委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、随時開催とする。
3 運営委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、説明及び資料の提出を求めることができる。
(傍聴の取扱い)
第7条 運営委員会は、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 運営委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
(事務局)
第8条 運営委員会の事務局は、高齢者支援課内に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第117号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第35号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。