○益子町地域密着型サービス運営委員会設置に関する要綱

平成19年2月2日

告示第11号

(設置)

第1条 益子町における地域密着型サービスの適正な運営を図るため、益子町地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営委員会は、次の事項を協議する。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他町長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 運営委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 医師会代表

(2) 歯科医師会代表

(3) 教育厚生常任委員会委員長

(4) 民生委員協議会長

(5) 第1号及び第2号被保険者代表

(6) 社会福祉協議会代表又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者等(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者を除く。)

(7) 前各号に掲げる者の他、地域において権利擁護・相談を担う学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(運営)

第6条 運営委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 運営委員会は、随時開催とする。

3 運営委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、説明及び資料の提出を求めることができる。

(傍聴の取扱い)

第7条 運営委員会は、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 運営委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(事務局)

第8条 運営委員会の事務局は、高齢者支援課内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第4条の規定にかかわらず、本要綱施行後の最初の委員の任期は平成21年3月31日までとする。

(平成19年告示第117号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第35号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

益子町地域密着型サービス運営委員会設置に関する要綱

平成19年2月2日 告示第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年2月2日 告示第11号
平成19年11月22日 告示第117号
平成24年3月31日 告示第35号