○益子町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成19年1月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請及び更新等に係る様式)

第2条 次の表の申請等の種類欄に掲げる事項に関する申請書又は届出書等の様式は、様式番号欄に定めるところによらなければならない。

申請等の種類

様式番号

法第78条の2第1項、第79条第1項第115条の12第1項の規定による指定の申請

様式第1号

法第78条の12、第115条の21において準用する第70条の2第1項の更新の申請、第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請

様式第1号の2

法第78条の5、第82条第1項第115条の15の規定による変更の届出のうち施行規則第131条の13第1項、第133条第1項第140条の30第1項に掲げる事項の変更届出

様式第2号

法第78条の5、第82条第115条の15の規定による事業の再開、廃止又は休止の届出

様式第3号

法第78条の8の規定による指定辞退届出

様式第4号

2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(事業所情報の提供)

第3条 町長は、第2条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第4条 法第78条の11、第85条及び第115条の20の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2及び第140条の31に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成19年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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益子町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護…

平成19年1月29日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年1月29日 規則第3号
平成19年12月14日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月31日 規則第4号
令和3年10月1日 規則第19号