○益子町住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程

平成18年12月5日

訓令第4号

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査をするものとする。

(外部委託の承認)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、益子町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程(平成14年訓令第3号)第3条に定めるシステム統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第3条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に留意するほか、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施の状況について調査するものとする。

この訓令は、公布の日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

益子町住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程

平成18年12月5日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成18年12月5日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第6号