○益子町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第31号

(許可申請)

第2条 条例第8条に規定する許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の規定により提出された許可申請書について、益子町都市計画審議会の意見を聴いて、許可することについてやむを得ないと認めたときは、許可通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(名義変更)

第3条 許可を受けた建築物について、その工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更承認申請書(様式第3号)に許可通知書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された建築主変更承認申請書について、支障がないと認めたときは、承認した旨を建築主変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(取りやめ等)

第4条 許可を受けた建築物の全部の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第5号)に許可通知書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 許可を受ける前にその全部の工事の計画を取りやめたときは、取下げ届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(設計変更)

第5条 条例及びこの規則の規定により許可を受けた建築物の設計を変更しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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益子町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第31号

(平成17年3月22日施行)