○益子町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) その他町長が必要と認めるもの
(名義変更)
第3条 許可を受けた建築物について、その工事完了前に建築主を変更しようとするときは、建築主変更承認申請書(様式第3号)に許可通知書を添えて、町長に提出しなければならない。
(取りやめ等)
第4条 許可を受けた建築物の全部の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第5号)に許可通知書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 許可を受ける前にその全部の工事の計画を取りやめたときは、取下げ届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。