○益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成18年6月29日

規則第24号

益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(平成13年規則第10号)の全部を改正する。

(条例第2条第1号の規則で定める堆積)

第1条の2 条例第2条第1号の規則で定める堆積は、次に掲げるものとする。

(1) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第16条第1項に規定する汚染土壌を同法第17条に規定する運搬に関する基準に従い保管する場合における当該汚染土壌の堆積

(2) 汚染された土砂等を処理し、又は積替えのために一時的に保管する施設で町長が指定するものにおいて行う土砂等の堆積

2 前項第2号の規定による指定は、告示してしなければならない。

(安全基準)

第1条の3 条例第5条の3第1項の安全基準は、別表第1の項目の欄に掲げる項目に応じ、当該基準値の欄に定めるとおりとする。

2 条例第5条の3第2項に定める条件については、別表第1の2のとおりとする。

(公共的団体の範囲)

第2条 条例第6条第1号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人都市再生機構、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、東日本高速道路株式会社、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人労働者健康安全機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構

(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(5) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合

(6) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

(7) 地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、土壌の汚染又は災害の発生の防止に関し、地方公共団体と同等以上の審査能力があるものとして町長の認定を受けた者

2 前項第7号の規定による町長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(条例第6条第7号の規則で定める小規模特定事業)

第3条 条例第6条第7号の規則で定める小規模特定事業は、次に掲げるものとする。

(1) 植樹の用に供する目的で行う小規模特定事業

(2) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う小規模特定事業

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく許可を受けた一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設において行う小規模特定事業

(土地所有者の同意)

第3条の2 条例第6条の2(条例第10条第1項及び条例第18条第1項において準用する場合を含む。)の同意は、条例第6条の許可の申請が、条例第7条第1項の規定によるものである場合にあっては小規模特定事業区域内土地使用同意書(様式第1号の2)により、同条第2項の規定によるものである場合にあっては小規模特定事業(小規模一時堆積事業)区域内土地使用同意書(様式第1号の3)によらなければならない。

(許可の申請)

第4条 条例第7条第1項の申請書は、小規模特定事業許可申請書(様式第2号)とする。

2 条例第7条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 小規模特定事業場の位置図及び付近の見取図

(3) 小規模特定事業場の平面図及び断面図(小規模特定事業の施工の前後の構造が確認できるものに限る。)

(4) 小規模特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(5) 小規模特定事業区域内土地使用同意書

(6) 申請者が条例第8条第1項第1号イからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(7) 申請者が条例第8条第1項第1号ヘに規定する未成年者又は第4条の3第9号に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所。第15条の2第2項第5号について同じ。)を記載した書面

(8) 申請者が法人である場合には、条例第8条第1項第1号トに規定する役員又は第4条の3第10号に規定する役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(9) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(10) 申請者に次条又は第4条の3第7号に規定する使用人がある場合には、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(11) 現場管理責任者の住民票の写し

(12) 小規模特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書

(13) 周辺住民に対する土砂等の埋立て等事前説明報告書(様式第1号の4)

(14) 土質試験等に基づく土砂等の埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行った場合にあっては、当該安定計算を記載した書面

(15) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図

(16) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(17) 小規模特定事業場の周辺地域の生活環境の保全等のために必要な措置を記載した書面(様式第3号)

(18) 小規模特定事業が法令等に基づく許認可等を要する行為に該当する場合にあっては、当該行為に該当することを証する書面

(19) その他町長が必要と認める書類

3 条例第7条第2項の申請書は、小規模特定事業(小規模一時堆積事業)許可申請書(様式第4号)とする。

4 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2項第1号第2号第4号第6号から第11号まで、第13号第17号及び第18号に掲げる書類

(2) 小規模特定事業(小規模一時堆積事業)区域内土地使用同意書

(3) 小規模特定事業場の平面図及び断面図(土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積の構造が確認できるものに限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(使用人)

第4条の2 条例第8条第1項第1号ト及びの規則で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、土砂等の埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(条例第8条第1項第1号リの規定で定めるもの)

第4条の3 条例第8条第1項第1号リの規定で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 精神の機能の障害により法第2条第1項に規定する廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

(4) 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

(5) 法第7条の4第1項(同項第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは法第14条の3の2第1項(同項第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(法第7条の4第1項第3号又は法第14条の3の2第1項第3号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)

(6) 法第7条の4若しくは法第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から3年を経過しないもの

(7) 前号に規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは使用人(申請者の使用人で、本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者その他これに準ずる者で町長が別に定める使用人。以下同じ。)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の使用人であった者で、当該届出の日から3年を経過しないもの

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)

(9) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)前各号のいずれかに該当するもの

(10) 法人でその役員又は使用人のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの

(11) 個人で使用人のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者のあるもの

(12) 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(許可の基準)

第5条 条例第8条第1項第5号の規則で定める構造上の基準は、別表第2に定めるとおりとする。

2 条例第8条第1項第7号の規則で定める基準は、別表第1の2に定めるとおりとする。

3 条例第8条第2項第2号の規則で定める構造上の基準は、別表第3に定めるとおりとする。

(構造上の基準に係る適用除外)

第6条 条例第8条第3項の規則で定める行為は、別表第4に掲げる行為とする。

(変更の許可の申請等)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める軽微な変更は、申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、小規模特定事業に使用される土砂等の量(土砂等の堆積の構造の変更を伴わないものに限る。)、採取場所若しくは搬入計画又は現場管理責任者の変更とする。

2 条例第10条第2項の申請書は、小規模特定事業変更許可申請書(様式第5号)とする。

3 条例第10条第2項の規則で定める書類は、第4条第2項各号及び第4項各号に掲げる書類のうち変更に係る書類とする。

4 条例第10条第4項の規定による届出は、小規模特定事業変更届(様式第6号)を提出して行わなければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出は、土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに、土砂等搬入届(様式第7号)を提出して行わなければならない。

2 条例第11条の当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等の採取場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書(様式第8号)とする。

3 条例第11条の当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものは、搬入しようとする土砂等に係る地質分析の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに検査試料採取調書(様式第9号)及び計量証明書(計量法(平成4年法律第51号)第110条の2第1項の規定による証明書をいう。以下同じ。)とする。

4 前項の搬入しようとする土砂等に係る計量証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、それぞれ別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行われなければならない。

5 条例第11条第2号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものは、当該土砂等に係る売渡証明書その他の当該土砂等を譲渡したことを証する書面とする。

(土砂等管理台帳等)

第9条 条例第12条第1項の土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳(様式第10号)(小規模特定事業が小規模一時堆積事業である場合にあっては、土砂等管理台帳(小規模一時堆積事業用)(様式第11号)によるものとする。

2 条例第12条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 小規模特定事業の許可の番号

(3) 小規模特定事業場の位置及び小規模特定事業区域の面積

(4) 現場管理責任者の氏名

(5) 小規模特定事業に使用される土砂等の量(小規模特定事業が小規模一時堆積事業にあっては、年間の当該小規模特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量)

(6) 小規模特定事業の期間

(7) 小規模特定事業に使用される土砂等の採取場所及び当該採取場所の事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(8) 小規模特定事業に使用される土砂等の採取に係る工事等の内容及び当該工事等の責任者の氏名

3 条例第12条第2項の規定による報告は、小規模特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内(小規模特定事業を完了し、廃止し、又は休止したときは、条例第16条第1項又は条例第17条第2項の規定による届出の時)に、小規模特定事業状況報告書(様式第12号)を提出して行わなければならない。

4 小規模特定事業が小規模一時堆積事業である場合にあっては、条例第12条第2項の規定による報告は、前項の規定にかかわらず、小規模特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内(小規模特定事業を完了し、廃止し、又は休止したときは、条例第16条第1項又は条例第17条第2項の規定による届出の時)に、小規模特定事業(小規模一時堆積事業)状況報告書(様式第13号)を提出して行わなければならない。

(水質検査)

第10条 条例第13条第1項の規定による水質検査は、小規模特定事業を開始した日から6月ごとに試料を採取し、次の各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

(1) 別表第1に掲げる項目 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「平成3年告示」という。)付表に定める方法により検液を作成し、当該項目ごとに環境大臣が定める排水基準に係る検定方式(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年告示」という。)に定める測定方法により行うこと。

(2) 水素イオン濃度及び浮遊物質量 昭和49年告示に定める測定方法により行うこと。

2 小規模特定事業が小規模一時堆積事業である場合にあっては、条例第13条第1項の規定による水質検査は、前項の規定にかかわらず、小規模特定事業を開始した日から3月ごとに試料を採取し、前項各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

3 条例第13条第2項の規定による水質検査は、町長の指定する職員の立会いの上、町長が指定する期日に試料を採取し、第1項各号に掲げる項目の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

(地質検査)

第11条 条例第13条第1項ただし書の規定による地質検査は、小規模特定事業を開始した日から6月ごとに、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、小規模特定事業区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の4地点)の土壌について行うこと。

(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後混合し、1試料とする。

(3) 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる測定方法により行うこと。

2 小規模特定事業が小規模一時堆積事業である場合にあっては、条例第13条第1項ただし書の規定による地質検査は、前項の規定にかかわらず、小規模特定事業を開始した日から3月ごとに、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。

3 条例第13条第2項の規定による地質検査は、町長の指定する職員の立会いの上、町長が指定する期日に、第1項各号に掲げる方法により行わなければならない。

(水質検査等の報告)

第12条 条例第13条第3項の規定による報告は、次の表の左欄に掲げる検査区分に応じ、同表の中欄に掲げる時期に、それぞれ小規模特定事業水質検査等報告書(様式第14号)同表の右欄に掲げる書類を添付して行わなければならない。

検査

提出時期

添付書類

1 第10条第1項の水質検査

小規模特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内

当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

2 第10条第2項の水質検査

小規模特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内

当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

3 第10条第3項の水質検査

町長が別に指定する日

当該検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第10条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

4 第11条第1項の地質検査

小規模特定事業を開始した日から6月ごとに当該6月を経過した日から2週間以内

当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第11条第1項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

5 第11条第2項の地質検査

小規模特定事業を開始した日から3月ごとに当該3月を経過した日から2週間以内

当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第11条第2項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

6 第11条第3項の地質検査

町長が別に指定する日

当該検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第11条第3項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び計量証明書

(標識)

第13条 条例第15条第1項の規定による標識の掲示は、小規模特定事業が施工されている間、土砂等の埋立て等に関する標識(様式第15号)により行わなければならない。

2 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 許可年月日及びその番号

(2) 小規模特定事業の目的

(3) 小規模特定事業場の所在地

(4) 小規模特定事業を行う者の氏名、住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び電話番号

(5) 小規模特定事業の施工を管理する事務所の所在地及び電話番号

(6) 現場管理責任者の氏名

(7) 小規模特定事業の期間

(8) 小規模特定事業区域の面積

(9) 小規模特定事業に使用される土砂等の採取場所及び搬入予定量(小規模一時堆積事業にあっては、土砂等の年間の搬入予定量及び搬出予定量)

(10) 小規模特定事業の見取図

(車両への表示)

第13条の2 条例第15条の2の規定による車両への表示は、識別しやすい色の文字で表示するものとし、次項第1号に掲げる事項については日本産業規格Z8305に規定する100ポイント以上の大きさの文字、同項第2号第3号及び第5号に掲げる事項については日本産業規格Z8305に規定する60ポイント以上の大きさの文字及び数字、同項第4号に掲げる事項については日本産業規格Z8305に規定する30ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示しなければならない。

2 条例第15条の2の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小規模特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨

(2) 小規模特定事業区域の所在地

(3) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名(法人にあっては、名称)

(4) 小規模特定事業の許可の番号

(5) 小規模特定事業区域に土砂等を搬入する者の氏名(法人にあっては、名称)

(小規模特定事業の完了の届出)

第14条 条例第16条第1項の規定による届出は、小規模特定事業を完了した日から15日以内に、小規模特定事業完了届(様式第16号)を提出して行わなければならない。

(小規模特定事業の廃止等の届出)

第15条 条例第17条第2項の規定による届出は、小規模特定事業を廃止した場合にあっては、当該小規模特定事業を廃止した日から30日以内に、小規模特定事業を2月以上休止しようとする場合にあってはあらかじめ、小規模特定事業廃止(休止)(様式第17号)を提出して行わなければならない。

(譲受けの許可の申請)

第15条の2 条例第18条第2項に規定する申請書は、小規模特定事業譲受け許可申請書(様式第18号)とする。

2 条例第18条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(2) 小規模特定事業場の位置図及び付近の見取図

(3) 小規模特定事業区域内土地使用同意書(小規模特定事業が小規模一時堆積事業にあっては、小規模特定事業(小規模一時堆積事業)区域内土地使用同意書)

(4) 申請者が条例第8条第1項第1号イからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(5) 申請者が条例第8条第1項第1号ヘに規定する未成年者又は第4条の3第9号に規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(6) 申請者が法人である場合には、条例第8条第1項第1号トに規定する役員又は第4条の3第10号に規定する役員の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(7) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(8) 申請者に第4条の2又は第4条の3第7号に規定する使用人がある場合には、その者の氏名、生年月日、本籍地及び住所を記載した書面

(9) その他町長が必要と認める書類

(相続の届出)

第16条 条例第18条の2第2項の規定による届出は、小規模特定事業相続届(様式第19号)を、提出して行わなければならない。

(現場管理責任者の職務)

第16条の2 条例第21条の2第1項の規則で定める現場管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小規模特定事業場において、小規模特定事業に使用される土砂等の量及び当該土砂等が条例第11条の規定による届出に係るものであることを確認し、そのことについて記録すること。

(2) 小規模特定事業区域から小規模特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために講じられた措置を保持すること。

(3) 小規模特定事業場以外の地域へ小規模特定事業に使用された土砂等が崩落、飛散又は流出しないように小規模特定事業の施工を管理すること。

(4) 小規模特定事業に伴う土壌の汚染又は災害が発生した場合に、その原因を調査し、及びその対策を講じること。

(土地所有者による小規模特定事業の施工状況の把握)

第16条の3 条例第21条の3第1項の規定による小規模特定事業の施工の状況の把握は、当該施工に係る小規模特定事業場において、毎月1回以上、当該小規模特定事業場において土壌の汚染又は災害の発生がないかどうか及びこれらのおそれがないかどうか自ら確認することにより行わなければならない。ただし、当該小規模特定事業場において、自ら確認することが困難な事情がある場合は、他の者に確認させることにより行うことができる。

(身分を示す証明書)

第17条 条例第22条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第20号)とする。

(書類等の提出)

第18条 条例及びこの規則の規定により町長に提出すべき書類の部数は、2部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表4の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に発行されている改正前の益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8条第3項の規定による地質分析結果証明書及び旧規則第12条の表第1項中の排水汚染状況測定結果証明書は、改正後の益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条第3項の規定による計量証明書とみなす。

3 新規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(以下「条例」という。)第7条の規定により申請がなされた小規模特定事業(条例第2条第2号に規定する事業をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に条例第7条の規定により申請がなされた小規模特定事業については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧規則の規定により調整された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所用の補正をして使用することができる。

(平成19年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第34号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年規則第43号)

この規則は、平成24年11月9日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の規定による許可を受けた事業又は許可の申請があって、許可若しくは不許可の処分がされていない事業については、なお従前の例による。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第1条の3、第8条、第10条、第11条関係)

項目

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55.2、55.3又は55.4に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年告示」という。)付表1に掲げる方法

有機りん

検液中に検出されないこと

昭和49年告示付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては、昭和49年告示付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(ただし、規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては、日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては規格61に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年告示付表2に掲げる方法。

アルキル水銀

検液中に検出されないこと

昭和46年告示付表3及び昭和49年告示付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと

昭和46年告示付表4に掲げる方法

土砂等の埋立て等に供する場所の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に規定する方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年告示付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年告示付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2、67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル、りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し、水を加えて1000ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年告示付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1、47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年告示付表8に掲げる方法

水素イオン濃度

5.8以上8.6以下

地盤工学会基準JGS0211土懸濁液のpH試験方法

備考

1 基準値の欄中検液中濃度に係るものにあっては、平成3年告示付表に掲げる方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。この場合において、同表中「土壌」とあるのは、「土砂等」と読み替えるものとする。

2 基準値の欄中「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法により測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第1の2(第1条の3、第5条関係)

土地の埋立て等の施工管理体制

1 土地の埋立て等を施工するために必要な能力を持った施工管理者が常駐していること。

2 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに、その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。

3 小規模特定事業区域に、人がみだりに立ち入ることを防止する措置を講ずること。また、小規模特定事業区域内を容易に目視できる構造とすること。

4 小規模特定事業区域への出入口は、原則として1箇所とし、作業終了後は施錠すること。

5 土砂等の小規模特定事業区域への搬入は、原則として日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び12月29日から1月3日までを除く日の午前8時30分から午後5時までとする。

粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策

1 粉じんについては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。

2 小規模特定事業区域内の雨水等が適切に排出される設備を設けること。

3 小規模特定事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。この場合において小規模特定事業区域内から外部へ雨水等が流出し、隣接地に雨水等が帯水するおそれがある場合には、これを常時排水できる設備を設けること。

騒音及び振動の防止対策

1 騒音に係る規制基準については、騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)に規定する特定建設作業に準ずること。

2 振動に関する規制基準については、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)に規定する特定建設作業に準ずること。

交通安全対策

1 道路に進入路を取り付ける場合には、道路管理者と協議の上、道路管理者の指示に従うこと。

2 土砂等の搬出入に伴う埋立て等区域からの土砂等のまき出し等を防止し、他の交通の妨げとならないようにすること。

3 搬入経路が通学路に当たるときは、益子町教育委員会と協議の上、登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。

4 他の交通に支障があると予想される場合は、交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。

5 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また、運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬させるときは、それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。

6 土砂等の過積載を行わないこと。また、運搬事業者及び下請業者に過積載を行わせないこと。

その他の生活環境の保全及び災害の防止対策

1 小規模特定事業区域の周辺の住民の健康及び財産に係る被害を生じることがないよう、必要な措置を講ずること。

2 小規模特定事業区域の周辺地域の公共物、工作物、樹木及び地下水に影響を及ぼし、又は機能を阻害させないこと。また、必要に応じ事前調査等を行うこと。

別表第2(第5条関係)

1 小規模特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないようにくい打ち、土の置き換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において小規模特定事業を施工する場合にあっては、小規模特定事業を施工する前の地盤と小規模特定事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 土砂等の埋立て等の高さ及びのり面(擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は、次の表の土砂等の区分の欄に掲げる土砂等の区分に応じ、それぞれ同表の土砂等の埋立て等の高さの欄及びのり面のこう配の欄に定めるものであること。

土砂等の区分

土砂等の埋め立て等の高さ

のり面のこう配

建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土並びにこれらに準ずるもの

安定計算を行った場合

安全が確保される高さ

安全が確保されるこう配

その他

10メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル(埋め立ての高さが5メートル以下の場合にあっては、1.5メートル)以上のこう配

その他

安定計算を行い、安全が確保される高さ

安定計算を行い、安全が確保されるこう配

4 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

5 土砂等の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土砂等の埋立て等の高さが5メートルごとに幅が1メートル以上の段を設け、当該段及びのり面には雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

6 小規模特定事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられていること。

7 のり面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

8 小規模特定事業区域(のり面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂等の飛散防止のための措置が講じられていること。

別表第3(第5条関係)

1 小規模特定事業場の隣接地と小規模特定事業区域との間に、5メートル以上の幅の保安地帯が設置されていること。

2 土砂等の堆積の高さ(のり面の最下部と最上部の高低差をいう。)が5メートル以下であること。

3 土砂等の堆積ののり面のこう配は、垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上のこう配であること。

別表第4(第6条関係)

1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の規定による許可を要する行為

2 土地改良法に基づく土地改良事業

3 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項及び第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を要する行為

4 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による承認並びに同法第32条第1項及び第91条第1項の規定による許可を要する行為

5 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第1項の規定による許可を要する行為

6 都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定による許可を要する行為

7 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項及び第21条第3項の規定による許可を要する行為

8 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可を要する行為

9 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可を要する行為

10 河川法(昭和39年法律第167号)第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項の規定による許可を要する行為

11 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可及び同法第59条第4項の規定による許可を要する行為

12 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第1項の規定による許可を要する行為

13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可を要する行為

14 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可を要する行為

15 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定による許可を要する行為

16 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の規定による許可を要する行為

17 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第37条第4項の規定による許可を要する行為

18 栃木県立自然公園条例(昭和33年栃木県条例第11号)第19条第3項の規定による許可を要する行為

19 自然環境の保全及び緑化に関する条例(昭和49年栃木県条例第5号)第15条第4項の規定による許可を要する行為

20 栃木県砂防指定地の管理等に関する条例(平成15年栃木県条例第5号)第4条第1項及び第5条の規定による許可を要する行為

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益子町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則

平成18年6月29日 規則第24号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年6月29日 規則第24号
平成19年10月24日 規則第36号
平成22年3月26日 規則第6号
平成24年1月31日 規則第1号
平成24年6月7日 規則第34号
平成24年11月9日 規則第43号
平成25年3月1日 規則第2号
平成26年7月29日 規則第17号
平成27年4月1日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第13号
平成29年3月15日 規則第7号
令和元年8月20日 規則第2号
令和元年12月13日 規則第7号
令和2年12月24日 規則第31号
令和3年9月1日 規則第14号
令和3年12月6日 規則第23号
令和5年4月12日 規則第27号