○益子町安全で安心なまちづくり推進協議会に関する規則

平成18年6月12日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町安全で安心なまちづくり推進協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 益子町安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町民

(2) 学識経験を有する者

(3) 関係機関・団体の役員又は職員

(4) 真岡警察署の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(所掌事務)

第3条 協議会は次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域安全活動の推進に関すること。

(2) 町民の安全意識高揚に関すること。

(3) 犯罪事故等の未然防止、被害の拡大防止等に必要な活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域安全運動に関すること。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の任期とする。

2 委員は、委嘱又は任命されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は、会長が委員のうちから指名する。

(会長の職務等)

第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 推進協議会の庶務は総務課において処理する。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

益子町安全で安心なまちづくり推進協議会に関する規則

平成18年6月12日 規則第21号

(平成18年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月12日 規則第21号