○益子町安全で安心なまちづくり推進条例

平成18年6月12日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と安心な生活の確保のため、町、町民及び関係団体並びに事業者の緊密な協力のもとに、町民が安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に滞在する者をいう。

(2) 事業者 町内に事業所等を有し、又は町内で事業活動等を行う者並びに町内に所在する土地、建物等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため町民及び事業者と連携を図り、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 町民生活における犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備に関すること。

(2) 地域安全に関する活動を自主的に行う団体の育成に関すること。

(3) 町民の安全意識の高揚と安全の確保のための啓発活動及び情報提供に関すること。

(4) 幼児、児童生徒、高齢者等の安全確保に関すること。

(5) その他安全で安心なまちづくりに必要な施策に関すること。

2 町は前項の施策を実施するに当たっては、警察その他関係機関・団体(以下「関係機関」という。)と密接な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの安全確保に努めるとともに、互いに協力して地域の安全活動の推進に努めるものとする。

2 町民は、町及び関係機関が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、地域における犯罪、事故等を防止するために必要な措置を講ずるとともに、その所有又は管理する土地、建物等を適正に管理し、町民の生活安全を確保するよう努めるものとする。

2 事業者は、町及び関係機関が実施する生活安全施策に積極的に協力するものとする。

(推進体制の整備)

第6条 町が実施する生活安全施策をより効果的に推進するため、益子町安全で安心なまちづくり推進協議会を設置する。

2 益子町安全で安心なまちづくり推進協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(団体等への支援)

第7条 町長は、この条例の目的を達成するために活動する団体等に対し、支援することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

益子町安全で安心なまちづくり推進条例

平成18年6月12日 条例第24号

(平成18年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月12日 条例第24号