○益子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び益子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則における用語の意義は、法の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 中部環境 芳賀郡中部環境衛生事務組合をいう。

(2) 芳賀広域 芳賀地区広域行政事務組合をいう。

(3) 両組合 芳賀郡中部環境衛生事務組合及び芳賀地区広域行政事務組合をいう。

(両組合との連携)

第2条 条例第4条第3項に規定する両組合の事務上必要とする事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第3項に定める中部環境による収集及び運搬を受けようとする者からの届出

(2) 条例第13条に定める許可証の交付

(3) 条例第16条に定める許可の取消

(4) 条例第17条に定める事業の休止の届出

(5) 条例第18条に定める許可証の返納のうち、事業の廃止に該当するもので収集運搬業に係るもの

(6) その他両組合が必要とするもの

2 条例第4条第4項に規定する町が事務上必要とする報告は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理計画の策定等に必要となる一般廃棄物の収集量で、分別種類ごとの数量

(2) 許可業者の分別状況

(3) 条例第14条に定める許可業者の遵守すべき事項についての報告

(4) その他町長が必要とするもの

(事業系のごみ)

第3条 事業者は、条例第5条第3項に規定する一般廃棄物の資源化並びに減量化については、次に定めるとおりとする。

(1) 一般廃棄物と産業廃棄物の分離、分別

(2) ごみの排出抑制とリサイクル

2 製造業においては、次の点に留意する。

(1) ごみの出ない商品、製品の製造、加工及び包装

(2) リサイクルをし易い商品、製品の製造、加工及び包装

(3) 原材料のリサイクル

(4) その他ごみの減量化

3 事務所、事業所においては次の点に留意する。

(1) ごみの出ない商品、製品の購入

(2) リサイクルをし易い商品、製品の購入とリサイクルの推進

(3) その他ごみの減量化

(町民及び事業者の責務並びに協力義務)

第4条 条例第5条第4項に規定する一般廃棄物の資源化、減量化及びその他適正な処理については、次に定めるとおりとする。

(1) 排出するごみは別表第1に定める分類とする。

(2) 排出の方法及び持込については、町が特に指定するもののほか、両組合の規定の方法によるものとする。

(3) 不燃性と可燃性のものが混在しているものは、これを分離又は分類をしてから排出又は持ち込むものとする。

(4) 排出する場合において容器を指定するごみについては、中部環境の規則で定める。

(5) 排出者は、町のごみ分類、区分に協力するとともに、指導及び指示に従うものとする。

(一般家庭のごみ)

第5条 家庭においては、ごみの減量を進めるために次のことに注意するものとする。

(1) 過剰包装の商品を購入しないようにする。

(2) 生ごみの水切りの励行

(3) リサイクルをし易い商品、製品の購入とリサイクルの推進

(4) 使い捨て商品、製品の使用を少なくする。

(5) 買い物時のマイ・バッグの利用推進

(6) その他ごみの減量化

(ごみ収集ステーション)

第6条 ごみ収集ステーション(以下「ステーション」という。)に排出できるごみの種類は、もえるごみ、もえないごみ及び資源物(以下「収集ごみ」という。)とする。

2 収集ごみは、収集日の午前8時30分までにステーションに排出するものとする。

3 ステーションは、ごみを排出する者及び設置者若しくは管理者が衛生を保持するものとする。

4 ステーションの利用及び管理方法については、設置者又は管理者が自主的に取り決めるとともに維持、管理を行うものとする。

5 ステーションの設置及び廃止に関しては、別に定める。

(ごみの排出方法)

第7条 収集ごみのステーションへの排出方法については、中部環境の条例及び規則で定める。

2 収集ごみではない、粗大ごみ、処理困難物は芳賀広域の処理施設へ自ら持ち込むものとし、収集ごみについても持ち込むことができるものとする。

3 持ち込みにより排出されたごみの処理手数料については、芳賀広域の条例及び規則で定める。

(多量排出の種類及び量)

第8条 条例第7条に規定する多量排出の種類及び量は、別表第2のとおりとし、排出者は芳賀広域の施設に直接持ち込むものとする。

2 条例第8条第3項に定める届出は、様式第1号とする。

3 町は、前項の届出を受けた場合は、内容について審査し、その結果を様式第2号によって通知するものとする。

4 第2項の規定により届出をした事項に変更が生じたときは、速やかに同項様式による届出を町に提出しなければならない。

5 町は、前項の届出を受けた場合は、様式第2号によって通知するものとする。

(標識の表示)

第9条 条例第9条の規定による標識の表示事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類並びに収集、運搬及び処分の別

(3) 許可年月日、許可番号及び許可の期限

(4) 許可町名

2 条例第9条により許可業者が表示しなければならない標識は、様式第2号の2によるものとする。

(許可申請書)

第10条 条例第10条の規定による申請書の様式は、様式第3号とする。

第11条 条例第10条第2項の規則で定める書類及び図面は次に掲げるものとする。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図並びに最終処分場にあっては周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合は、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類

(4) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

(5) 申請者が個人である場合は、その住民票の写し

(6) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 一般廃棄物の処分先を明らかにする書類

(8) 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類

(9) 申請者が法人である場合は、直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(10) 申請者が個人である場合は、資産に関する調書、直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類

(11) その他町長が必要と認める書類

(変更許可申請及び業の廃止の届出)

第12条 条例第12条第1項の規則で定める申請書の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の届出には、変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類及び図面を添付しなければならない。

3 法第7条の2第3項の規定による事業の全部又は一部の廃止の届出は、様式第5号に許可証を添付してするものとする。

4 町は、前項の届出を受けたときは、受理書を送付するものとする。

(変更許可申請の添付書類)

第13条 条例第12条第2項の規則で定める書類及び図面は、条例第10条の規定を準用する。この場合において、第11条第1号中「事業計画」とあるのは、「変更後の事業計画」と読み替えるものとする。

(許可証)

第14条 条例第13条第1項の規定による許可証の様式は、様式第6号のとおりとする。

(許可証の再交付申請)

第15条 条例第13条第2項の規定による許可証の再交付申請は、様式第7号のとおりとする。

(許可証の書換え交付申請)

第16条 許可業者は、許可証の記載に変更が生じたときは、速やかに様式第8号により、許可証の書換えを申請しなければならない。

2 前項の申請には、許可証を添付しなければならない。

(不許可の通知)

第17条 条例第15条の規定による通知は、様式第9号のとおりとする。

(許可の取消)

第17条の2 法令に定めるもののほか、条例第16条に規定する許可の取消は様式第9号の2によるものとする。

(事業の休止の届出)

第18条 条例第17条の規定による届出の様式は、様式第10号によるものとする。

2 町は、前項の届出を受けたときには、受理書を送付するものとする。

(許可証の返納)

第19条 条例第18条の規定による返納の届出は、様式第11号に許可証を添付してするものとする。

(過料の額)

第20条 条例第20条に規定する過料の額は、持ち込んだ廃棄物の重量100キログラムごとに10,000円を科するものとする。

(実績報告)

第21条 許可業者は、毎月10日までに前月の一般廃棄物の業務実績を、収集運搬業については様式第12号、処分業については様式第13号により町長に提出しなければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種類

種別

区分

1 もえるごみ

(可燃ごみ)


焼却できるもので指定容器に入るもの。資源物の紙類、衣類・布類、ペットボトルを除く。

2 もえないごみ

(不燃ごみ)


焼却できないもので、指定容器に入るもの。茶碗等の陶磁器類、ガラス片、小型家庭電器器具類等。資源物の缶類、びん類を除くもの。

3 粗大ごみ


指定容器に入らないもの又は、入るものであっても著しく重量の大きいもの。

可燃性粗大ごみ

焼却できるもので、指定容器に入らないもの又は、入るものであっても著しく重量の大きいもの。

不燃性粗大ごみ

焼却できないもので、指定容器に入らないもの又は、入るものであっても著しく重量の大きいもの。

4 資源物


資源として再利用できるもの。

紙類

新聞紙及び新聞の折り込み広告、ダンボール紙、牛乳及びジュース類の紙パック、雑誌・雑紙類。

缶類

カン類(アルミ、スチール缶)

ペットボトル

飲食物の入っていたペットボトル(PET1マークのあるもの)

びん類

飲食物の入っていたびん(無色・茶色・その他の色に分ける)。異質ガラス、板ガラスを除く。

衣類・布類

衣類、布類で指定容器に入るもの。

天然皮革、合成皮革、毛皮製品、毛布類を除くもの。

5 処理困難物

廃タイヤ

乗用車のタイヤに限る。

バッテリー

オートバイ、自動車、農機具用のものとする。

消火器

家庭用の消火器に限る。

6 汚泥


益子町農業集落排水施設から排出したもの。

7 雑排水


汚物又は不要物であって液状のもの。放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。

別表第2(第8条関係)

種類

備考

1 もえるごみ

1回の収集の重量 30kg以上

1回(1日)の搬出量の算定は、指定の収集容器で行い、もえるごみ収集袋及び衣類・布類収集袋1袋あたり10kgとし、資源・もえないごみ用コンテナ、缶専用コンテナ、びん専用共用コンテナでは1箱あたり15kgとする。

2 もえないごみ

1回の収集の重量 30kg以上

3 資源物

1回の収集の重量 30kg以上

(紙類)

(缶類)

(ペットボトル)

(びん類)

(衣類・布類)

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益子町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月14日 規則第7号

(令和元年11月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年3月14日 規則第7号
平成24年3月13日 規則第4号
平成26年3月18日 規則第3号
令和元年11月13日 規則第4号