○益子町障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月14日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第2号)第2条の規定に基づき、益子町障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 認定審査会に設置する合議体の数は、1とする。

2 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体は、当該合議体の長が招集する。

4 合議体の長は、当該合議体の事務を総理する。

5 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議録)

第3条 認定審査会は、出席委員の氏名、議決事項、議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長(合議体にあっては、合議体の長)及び出席した委員の中からその会議において選任された会議録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

(庶務)

第4条 認定審査会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

益子町障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月14日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月14日 規則第6号
平成26年3月25日 規則第11号