○益子焼作家の育英に関する要綱

平成18年2月20日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、大塚実基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成16年条例第16号)第6条の規定に基づき、益子焼作家を発掘し育英することを目的とする。

(支援等)

第2条 町長は、目的を達成するため次の支援等を行う。

(1) 育英資金の給付

(2) 益子陶芸展等への協賛

(3) その他目的を達成するために必要な支援

(対象者)

第3条 前条第1号の給付を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 益子焼作家を目指して有能かつ意欲的であること。

(2) 年齢は、原則として22歳以上であること。

(3) 陶芸に見識のある者の推薦書があること。

(給付総額)

第4条 第2条第1号の規定により選定した者に対する給付の総額は、600万円以内とする。

(応募方法)

第5条 育英資金の給付を受けようとする者は、所定の応募用紙に必要書類等を添えて、町長に提出するものとする。

(選定委員会)

第6条 町長は、第2条の育英資金の給付をする者の選定等を行うため、益子焼作家育英会選定委員会(以下「育英会」という。)を設置する。

2 育英会の会長には町長を充て、委員は10人以内において町長が委嘱する。

(選定者の決定)

第7条 町長は、育英会の意見を聴き、給付をすることが適当と認めたときは、益子焼作家育英資金給付決定書を交付するものとする。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 育英会は、必要に応じ会長が招集し議長となる。

2 育英会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 育英会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(関係者の出席)

第10条 会長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(給付要件)

第11条 第2条第1号の育英資金の給付を受けた者は、次の要件を満たさなければならない。

(1) 給付を受けた時から10年以内に窯を持ち、10年以上益子町に居住すること。

(2) 毎年4月末日までに、事業経過報告書及び納税証明書を町長に提出しなければならない。ただし、初年度に限り町民税又は所得税の申告書の写しの証明書をもって納税証明書に代えることができる。

(給付の取り消し)

第12条 町長は、次の各号の一に該当するときは、育英資金の給付を取り消すものとする。

(1) 第3条第1号又は前条の規定に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、給付を受けたとき。

(3) その他給与を取り消すことが適当であると認められるとき。

(給付の返還)

第13条 町長は、前条の規定により給付を取り消したときは、給付の全部又は一部を返還させることができる。

(庶務)

第14条 育英会の庶務は、産業建設部観光商工課において処理する。

(委任)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から適用する。

(平成24年告示第20号)

この要綱は、平成24年4月1日から適用する。

益子焼作家の育英に関する要綱

平成18年2月20日 告示第11号

(平成24年4月1日施行)