○益子町立小中学校の施設開放の管理及び使用に関する規則

平成17年12月20日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町立小中学校の施設開放の管理及び使用に関する条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校開放施設及び日時)

第2条 学校開放の日時は、当該学校の校長の意見を聴いて、教育委員会が定める。

2 前項の規定にかかわらず、学校開放施設において特別の事情があるときは、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。

3 学校開放施設は別表のとおりとする。

(管理員)

第3条 開放する学校に管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会が任命する。

3 管理員は、教育委員会の命を受け、開放施設の管理に当たるものとする。

(登録の申請)

第4条 条例第4条の規定による登録の承認を受けようとする団体は、学校開放施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする団体は、使用希望日の30日前までに、学校開放施設使用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第3項に規定する使用料の減免については次のとおりとする。

(1) 使用料の全額を免除するもの

 町が主催する事業

 町行政に直接関係する団体が使用する場合

 公共的団体が使用する場合で、特に必要と認めた団体が使用する場合

(2) 使用料の2分の1を免除するもの

 町内の社会教育団体、社会体育団体がその団体の目的達成のために使用する場合

 町内の保育園、幼稚園、県立学校及び社会福祉団体が教育福祉のために使用する場合

(運営委員会)

第7条 教育委員会は開放学校ごとに学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放について必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 益子町立小中学校の施設開放に関する規則(昭和51年教委規則第2号)は、廃止する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

開放施設

開放学校

開放日時

屋外運動場

田野小学校

教育委員会が別に定める日時

益子小学校

益子西小学校

七井小学校

田野中学校

益子中学校

七井中学校

屋内運動場

田野小学校

益子小学校

益子西小学校

七井小学校

田野中学校

益子中学校

七井中学校

画像

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益子町立小中学校の施設開放の管理及び使用に関する規則

平成17年12月20日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月20日 教育委員会規則第6号
平成19年3月20日 教育委員会規則第5号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号