○益子町立小中学校の施設開放の管理及び使用に関する規則
平成17年12月20日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町立小中学校の施設開放の管理及び使用に関する条例(平成17年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校開放施設及び日時)
第2条 学校開放の日時は、当該学校の校長の意見を聴いて、教育委員会が定める。
2 前項の規定にかかわらず、学校開放施設において特別の事情があるときは、教育委員会は開放の日時を別に定めることができる。
3 学校開放施設は別表のとおりとする。
(管理員)
第3条 開放する学校に管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会が任命する。
3 管理員は、教育委員会の命を受け、開放施設の管理に当たるものとする。
2 登録の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条第3項に規定する使用料の減免については次のとおりとする。
(1) 使用料の全額を免除するもの
ア 町が主催する事業
イ 町行政に直接関係する団体が使用する場合
ウ 公共的団体が使用する場合で、特に必要と認めた団体が使用する場合
(2) 使用料の2分の1を免除するもの
ア 町内の社会教育団体、社会体育団体がその団体の目的達成のために使用する場合
イ 町内の保育園、幼稚園、県立学校及び社会福祉団体が教育福祉のために使用する場合
(運営委員会)
第7条 教育委員会は開放学校ごとに学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 益子町立小中学校の施設開放に関する規則(昭和51年教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
開放施設 | 開放学校 | 開放日時 |
屋外運動場 | 田野小学校 | 教育委員会が別に定める日時 |
益子小学校 | ||
益子西小学校 | ||
七井小学校 | ||
田野中学校 | ||
益子中学校 | ||
七井中学校 | ||
屋内運動場 | 田野小学校 | |
益子小学校 | ||
益子西小学校 | ||
七井小学校 | ||
田野中学校 | ||
益子中学校 | ||
七井中学校 |