○益子町立小中学校の施設開放の管理及び使用に関する条例

平成17年9月26日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、益子町立小中学校の施設を学校教育に支障のない範囲で社会体育の推進のため、幼児、児童、生徒その他町民の使用に供すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(学校開放の範囲及び日時)

第2条 学校開放における範囲及び日時は、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(開放施設の管理責任)

第3条 学校開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 この条例により、学校施設を開放した場合において、当該開放に伴う学校施設の管理責任は、教育委員会が負うものとし、当該学校長は、その責を負わないものとする。

(使用団体の登録と承認)

第4条 開放施設を使用しようとする者は、益子町内に在住又は在勤若しくは在学する者で10人以上で団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる団体であって、あらかじめ学校開放施設使用団体の登録を教育委員会に申請し、承認を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 開放施設を使用しようとする場合は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用上の制限)

第6条 開放施設の使用が次の各号の一に該当する場合は、前条の許可をすることができない。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用、その他政治的活動のための使用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用、その他の宗教活動のための使用

(3) もっぱら営利を目的とするための使用

(4) 遊宴のための使用

(5) 教育委員会が不適当と認める使用

(許可の取消し等)

第7条 使用許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は、その使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号の一に該当することとなったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 施設の管理上特に必要があるとき。

2 前項の規定により、使用許可の取り消し又は停止若しくは変更によって使用団体が損害を受けても教育委員会はその責を負わない。

(使用料)

第8条 使用団体は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用団体は、教育委員会が認める場合を除き、使用許可の際使用料を納付しなければならない。

3 教育委員会は、別に定めるところにより、第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用団体の責によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用団体が使用日前3日までに使用の取消しを申し出たとき、又は教育委員会が特別の事由があると認めたとき。

(原状回復)

第10条 使用団体は、その使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用ができなくなったときは、直ちに当該施設を原状に復さなければならない。

2 使用団体が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、使用団体に代わり原状に回復し、それに要した経費を使用団体から徴収する。

(損害賠償)

第11条 使用団体は、開放施設を、き損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

開放施設

開放学校

使用料(1時間当たり)

屋内運動場

(体育館)

田野小学校

益子西小学校

七井小学校

(全面)600円

益子小学校

田野中学校

益子中学校

七井中学校

(半面)600円

(全面)1,200円

屋内運動場

(武道館)

田野中学校

七井中学校

(半面)450円

(全面)900円

益子町立小中学校の施設開放の管理及び使用に関する条例

平成17年9月26日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)