○大塚実基金融資に係る補助金交付要領

平成17年9月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 町が交付する大塚実基金に係る補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる者は、大塚実基金の融資運用に関する規則(平成16年規則第9号)により融資を受け、かつ、信用保証料を栃木県信用保証協会(以下「協会」という。)に、利子を金融機関に支払ったものとする。

(補助の種類及び額)

第3条 補助の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 信用保証料補助金

補助金の額は、協会所定料率により算出された保証料の2分の1以内(円未満切り捨て)とする。

(2) 利子補給費補助金

補助金の額は、支払利子全額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者が、規則第4条の規定により提出すべき書類は、次の表に定めるところによる。

提出すべき書類

様式

部数

申請書に添付すべき書類の名称

様式

提出期限

大塚実基金融資に係る信用保証料補助金交付申請書

規則様式第1号

1部

1 借入申込書の写し

 

町長が別に定める。

2 信用保証料計算書

様式第1号

大塚実基金融資に係る利子補給補助金交付申請書

規則様式第1号

1部

1 借入申込書の写し

 

町長が別に定める。

2 利子計算書

様式第2号

(補助金の請求)

第5条 規則第11条の規定により提出する書類は、次の表に定めるところによる。

提出すべき書類の名称

様式

部数

請求書に添付すべき書類の名称

様式

提出期限

大塚実基金融資に係る信用保証料補助金交付請求書

規則様式第5号

1部

1 交付確定通知書の写し

 

町長が別に定める。

2 信用保証料支払証明

様式第3号

大塚実基金融資に係る利子補給補助金交付請求書

規則様式第5号

1部

1 交付確定通知書の写し

 

町長が別に定める。

2 利子支払証明

様式第4号

(補助金の返還)

第6条 補助金の交付を受けた者が繰り上げ償還等により、補助金額に変動が生じた場合又はこの要領に違反したときは、町長は、補助金額を再計算し、返還させることができる。

この要領は、告示の日から施行する。

様式 略

大塚実基金融資に係る補助金交付要領

平成17年9月30日 訓令第7号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年9月30日 訓令第7号