○大塚実基金融資に係る補助金交付要領
平成17年9月30日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 町が交付する大塚実基金に係る補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要領に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる者は、大塚実基金の融資運用に関する規則(平成16年規則第9号)により融資を受け、かつ、信用保証料を栃木県信用保証協会(以下「協会」という。)に、利子を金融機関に支払ったものとする。
(補助の種類及び額)
第3条 補助の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 信用保証料補助金
補助金の額は、協会所定料率により算出された保証料の2分の1以内(円未満切り捨て)とする。
(2) 利子補給費補助金
補助金の額は、支払利子全額とする。
(補助金の返還)
第6条 補助金の交付を受けた者が繰り上げ償還等により、補助金額に変動が生じた場合又はこの要領に違反したときは、町長は、補助金額を再計算し、返還させることができる。
附則
この要領は、告示の日から施行する。
様式 略