○益子町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月26日

規則第21号

(指定管理者の公募)

第2条 町長等は、条例第3条第1項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するときは、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設の概要

(2) 指定管理者の指定の期間

(3) 指定管理者が行う業務

(4) 指定管理者の資格

(5) 募集の期限

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長等が特に必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第4条に規定する申請書は、益子町指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

(選定委員会の設置等)

第4条 指定管理者の候補者を厳格、公正かつ公平に選定するため、益子町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会は、次の事項を審議する。

(1) 条例第5条に規定する指定管理者の候補者の選定に関すること。

(2) 条例第11条第1項に規定する指定管理者の指定の取消し等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者に係る重要事項に関すること。

3 選定委員会は、前項の審議について必要があると認めるときは、識見を有する者から意見を聴くことができる。

(選定委員会の組織等)

第5条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、それぞれ次の職にある者をもって充てる。

(1) 委員長 副町長

(2) 副委員長 企画課長

(3) 委員 指定管理者に管理を行わせ、又は行わせようとする公の施設を所管する課長(これに相当する職にある者を含む。)及び学識経験者等

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(選定委員会の会議等)

第6条 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 選定委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の庶務は、当該施設を所管する課において処理する。

5 前各項に定めるもののほか、選定委員会の会議の運営に関し必要な事項は、議長が選定委員会の会議に諮って定める。

(選定結果の通知)

第7条 町長等は、指定管理者の候補者を選定したときは、申請者に通知するとともに、選定結果を公表するものとする。

(指定管理者の指定の通知)

第8条 町長等は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、指定した団体に対しては益子町指定管理者指定書(様式第2号)により、指定しなかった団体に対しては益子町指定管理者不指定通知(様式第3号)により通知するとともに、指定内容を公表するものとする。

(変更事項の届出)

第9条 指定管理者は、その名称、代表者の職氏名、所在地その他の事項に変更が生じたときは、益子町指定管理者変更届(様式第4号)に当該変更を証する書類を添えて町長等に届け出なければならない。

2 町長等は、前項の届出を受理したときは、必要に応じて、その変更内容を公表するものとする。

(協定の締結)

第10条 条例第8条の規定により協定を締結すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 管理に関する業務の内容に関すること。

(3) 事業計画に関すること。

(4) 利用料金に関すること。

(5) 開館時間及び休館日に関すること。

(6) 町が支払うべき管理の費用に関すること。

(7) 管理に関する業務に係る個人情報の保護に関すること。

(8) 事業報告に関すること。

(9) 指定の取消し及び管理に関する業務の停止に関すること。

(10) 事故及び損害の賠償に関すること。

(11) 業務の監視に関すること。

(12) 事故発生の報告に関すること。

(13) 管理に関する業務その他必要事項の引継ぎに関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

2 町長等は、前項の規定により協定した事項で当該公の施設の使用に影響を及ぼすものその他周知すべきものがあるときは、これを公表するものとする。

(業務の報告)

第11条 条例第9条に規定する事業報告書は、益子町指定管理者事業報告書(様式第5号)とし、記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況に関すること。

(2) 使用料その他の収入金に係る収入の実績に関すること。

(3) 管理の業務に係る経費の収支状況に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために町長等が必要と認める事項

(町長等の指示)

第12条 町長等は、次の場合において、条例第10条の規定に基づく指示を行うものとする。

(1) 指定管理者による当該公の施設の適切な管理を確保するために管理の方法その他の事項について改善を求めるとき。

(2) 避難所その他被災者の保護及び支援又は災害復旧のために当該公の施設を使用するとき。

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく選挙に係る立会演説会、政党等演説会、投票又は開票を行うため当該公の施設を使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町民の福祉の増進その他町長等が公益上必要と認める目的を達成するため当該公の施設を使用するとき。

(指定の取消し等の公表)

第13条 町長等は、条例第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公表するものとする。

(周知の方法)

第14条 第2条に規定する公募の周知、第7条に規定する選定結果の公表、第8条に規定する指定内容の公表、第9条第2項に規定する変更内容の公表、第10条第2項に規定する協定事項の公表及び前条に規定する指定の取消し等の公表は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 益子町公告式条例(昭和29年条例第51号)別表に掲げる掲示場への掲示

(2) 町広報紙への掲載

(3) 町ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が適当と認める方法

(細目)

第15条 この規則に定めるもののほか必要事項は、町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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益子町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月26日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)