○益子町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、益子町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定に係る手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の公募)

第3条 町長(教育委員会が所管する公の施設にあっては、教育委員会。以下「町長等」という。)は、公の施設の管理を指定管理者に行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、公募以外の方法によることができる。

(1) 緊急を要するため、公募する暇がないとき。

(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体がなかったとき。

(3) 指定管理者の指定を受けようとする団体に適当なものがなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が特に必要と認めるとき。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則等で定める申請書に次に掲げる書類を添付して、町長等が定める期間内に申請しなければならない。ただし、前条第2項の規定により公募以外の方法によるときは、この限りではない。

(1) 指定の申請に係る公の施設の管理の業務に関する事業計画書及び収支予算書

(2) 指定の申請に係る公の施設の管理の業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類

(3) 指定の申請に係る公の施設の管理の業務に関し知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する個人情報をいう。)の適正な取扱いを確保するために講ずべき措置について定めた書類

(4) 当該団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他当該団体の財務の状況を明らかにすることができる書類

(5) 当該団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他当該団体の業務の内容を明らかにすることができる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長等が特に必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第5条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に判断し、指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画による当該公の施設の運営が住民の平等利用を確保し、その意見を反映することができること。

(2) 事業計画の内容が当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減並びに環境及び安全への配慮が図られること。

(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有し、又は有することが確実であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該公の施設の性質又は目的に応じて町長等が別に定める事項に該当すること。

2 町長等は、前項の規定による選定を行うに当たっては、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第6条 町長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第3条第1項の規定による公募によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長等は、あらかじめ第4条各号の事項について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長等は、第5条及び第6条の規定により選定した指定管理者の候補者について、議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定する。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内にその管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(事業報告の聴取等)

第10条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務又は経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定管理者の指定を受けたとき。

(3) 指定管理者として必要な資格の喪失その他指定の条件に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。

2 前項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等は、その賠償の責めを負わないものとする。

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 指定管理者は、その管理する公の施設の当該施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持の義務)

第14条 指定管理者は、管理の業務を行うに当たって、取得した個人情報を適正に維持管理するため、次の措置を講じなければならない。

(1) 個人情報の改ざん、滅失、き損その他事故を防止すること。

(2) 個人情報の漏えい又は不当な利用を防止すること。

2 管理の業務に従事する者は、当該管理の業務を行うに当たって知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。当該業務が終了し、又はその職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

益子町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月26日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)