○益子町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成17年3月22日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物に関する制限について必要な事項を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第4条 建築物の敷地面積は、地区計画の区分に応じ、それぞれ別表第2(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。ただし、法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で当該制限に適合しなくなるもの及び当該事業施行の際現に存ずる所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合しないこととなる土地のうち、次に掲げる土地以外のものについて、その全部を一の敷地として使用する場合においては適用しない。
(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に違反していた建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地
(2) この条例で定める建築物の敷地面積の最低限度に関する制限に適合するに至った建築物の敷地及び所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に適合することとなるに至った土地
(建築物の壁面の位置の制限)
第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線までの距離は、計画地区の区分に応じ、それぞれ同表(ウ)欄に定めるとおりとする。ただし、この規定の施行又は適用の際現に存在していた建築物については、この限りでない。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の1.2倍を超えないこと。
(4) 第3条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第8条 町長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、又は地区計画の区域内の良好な環境を害するおそれがないと認めて許可したものについては、当該規定は適用しない。
2 町長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ益子町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第10条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 区域 |
七井第1地区 地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された七井第1地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条、第4条、第5条関係)
地区整備計画区域 | 地区 | (ア) | (イ) | (ウ) |
建築物の用途制限 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の壁面の位置の制限(外壁の後退距離) | ||
七井第1地区地区整備計画区域 | A地区 | 次に掲げる建築物 (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)別表第2(い)項第7号に掲げるもの。 (2) 法別表第2(に)項第2号、第3号、第4号、第5号、第6号及び第8号に掲げるもの。 | 200m2 ただし公共公益上必要なものは、この限りでない。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線(隅切部分を除く。)までの距離は1.0m以上。(なお、敷地面積が3,000m2を超える宅地については、道路境界線及び隣地境界線までの距離は、3.0m以上とする。)ただし、建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合を除く。 (1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下であるもの。 (2)車庫、物置、その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5.0m2以内であるもの。 |
B地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(に)項第5号及び第6号に掲げるもの。 (2) 法別表第2(ほ)項第2号に掲げるもの。 | |||
C地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(い)項第4号に掲げるもの。 (2) 法別表第2(は)項第2号及び第3号に掲げるもの。 (3) 法別表第2(に)項第4号、第5号及び第6号に掲げるもの。 (4) 法別表第2(へ)項第6号に掲げるもの。 (5) 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの。 | |||
D地区 | 次に掲げる建築物 (1) 法別表第2(い)項第7号に掲げるもの。 (2) 法別表第2(に)項第2号、第3号、第4号、第5号、第6号及び第8号に掲げるもの。 (3) 法別表第2(ほ)項第2号及び第3号に掲げるもの。 (4) 法別表第2(へ)項第3号、第4号及び第5号に掲げるもの。 (5) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの。 (6) 法別表第2(り)項第2号に掲げるもの。 |