○大塚実基金の融資運用に関する規則

平成16年12月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大塚実基金の設置、管理及び処分に関する条例第6条の規定に基づき、融資運用について必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)

第2条 この基金融資の申請者に対して融資資格の選考を行うため、大塚実基金融資選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の会長には、町長を充てる。

3 委員は、次に掲げる範囲内において町長が委嘱する。

(1) 商工会代表 1名

(2) 観光協会代表 1名

(3) 益子焼協同組合代表 1名

(4) 金融機関代表 4名

(5) 学識経験者 若干名

(6) その他町長が必要と認める者 若干名

(委員の任期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の開催)

第4条 委員会は、原則として年2回開催する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し議長となる。

2 委員会は、3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第2条第3項第4号の委員は、代理者の出席を認めるものとする。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業建設部観光商工課において処理する。

(基金措置)

第7条 町長は、当該年度に定める予算の範囲内で、基金を栃木県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に貸し付け、保証協会は町長が指定する金融機関に預託するものとする。

2 貸付期間は、1会計年度内とし、毎年4月1日から翌年3月31日の範囲内とする。

3 預託を受けた金融機関は、当該受託金額に同額の資金を加えた額の範囲内で融資を行うものとする。

4 前各項に関し必要な事項は、町と保証協会及び金融機関との契約で定めるものとする。

(借受者の資格)

第8条 この基金の融資を受けることができる者は、町内に2年以上住所を有し、1年以上業として益子焼の技術の継承と研鑽に努め、町税を完納している50歳未満の個人事業者とする。

(融資条件)

第9条 融資の条件は次のとおりとする。

(1) 種類 設備資金及び原材料購入資金とする。

(2) 限度額 設備資金総額の80パーセント以内とし500万円。ただし、原材料購入資金は50万円とする。

(3) 融資の期間 設備資金は7年以内、原材料購入資金は2年以内とする。

(4) 償還の方法 元金均等償還とし、繰り上げ償還することができる。設備資金の据置期間は6か月以内とし、利子は償還時に支払うものとする。

(5) 利率 毎年3月に町と金融機関で協議の上決定する。

(6) 担保 金融機関及び保証協会の定めるところによる。

(7) 保証人 金融機関及び保証協会の定めるところによる。

(融資申請)

第10条 融資を受けようとする者は、町に大塚実基金借入申込書(様式第1号)により申し込むものとする。

(資格認定書の交付)

第11条 町長は、前条の規定により申し込みがあったときは、第2条に定める選考委員会の意見を聴き、融資をすることが適当と認めたときは大塚実基金融資資格認定書(様式第2号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

2 認定書の有効期間は、交付の日の翌日から180日以内とする。

3 町長は、第1項の規定により融資資格を認定したときは、融資を取り扱う金融機関に大塚実基金融資資格認定一覧(様式第3号)を送付するものとする。

(手続き)

第12条 認定書の交付を受けた者は、次に掲げる書類を添えて金融機関に申請しなければならない。

(1) 認定書

(2) 町が交付する大塚実基金借入申込書の写

(3) その他金融機関が必要と認める書類

2 前項の申請を受けた金融機関は、保証協会の保証に付して融資の促進を図るものとする。

(融資状況の報告)

第13条 金融機関は、この規則により融資を行ったときは、大塚実基金融資状況報告書(様式第4号)を翌月7日までに町長に報告しなければならない。

(貸付金の返還)

第14条 保証協会は、第7条第2項による契約の履行期限が到来したときは、町へ直ちに全額を返還しなければならない。

(保証料及び利子の補給)

第15条 町は、毎年度予算に定める範囲内において、この融資額に対する信用保証料及び利子を補給することができる。

(貸付金及び保証料等の返還)

第16条 町長は、この融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、融資資格認定を取り消し、貸付金の返済及び前条の規定に基づき補給した信用保証料並びに利子の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、融資を受けたとき。

(2) 借り入れた資金を、融資の目的以外に使用したとき。

(調査)

第17条 町長は、この規則の実施について必要があると認めるときは、金融機関及び借受者について調査をし、又は報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

大塚実基金の融資運用に関する規則

平成16年12月27日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)