○大塚実基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年9月22日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、益子焼作家の育成と窯業振興、及び大規模災害による被災者支援のため、大塚実基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、大塚実氏からの寄附金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大規模災害による被災者は、平成24年5月6日に発生した竜巻による被災者を対象とする。

3 附則第2項の規定は、平成25年3月31日限り、その効力を失う。

大塚実基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年9月22日 条例第16号

(平成24年6月7日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年9月22日 条例第16号
平成24年6月7日 条例第22号