○介護保険サービスの提供による事故に係る事務取扱い規程

平成16年3月10日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、介護保険サービスの提供により事故が発生し、指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び基準該当居宅サービス事業所(以下「施設等」という。)から町に連絡があった場合における迅速かつ的確な対応を確保することを目的とする。

(対象)

第2条 介護保険サービスの提供により発生した利用者又は入所者の死亡事故、外部医療機関への搬送が必要となる身体傷害事故等、生命、身体等に重大な影響を与えた事故を対象とする。

2 発生時期等及び連絡すべき事故の関係は、概ね次のとおりとする。

(1) 訪問系の居宅サービス サービスを提洪している時間帯に発生した事故

(2) 通所系の居宅サービス 送迎時間帯を含むサービス提供時間帯に発生した事故

(3) 居宅介護支援 事業所内で利用者の相談を受けている時間帯及び利用者の居宅を訪問してサービスを提供している時間帯に発生した事故

(4) 施設系のサービス 入所期間(外泊期間等を除く。)を通じて発生した事故

(町の措置)

第3条 町は、施設等から事故の報告を受けた場合、介護保険施設等の事故に係る報告書(様式第1号)により、速やかに事故の概要を栃木県保健福祉部高齢対策課(以下「県」という。)に報告するとともに、現地調査等必要な事務処理を行うものとする。

(調査等)

第4条 町は、事故報告受理後、速やかに現地調査を実施するものとする。

2 現地調査は、事故調査調書(様式第2号)により行うものとし、必要に応じ資料(介護記録・施設の図面等)の提出を求めるものとする。

3 現地調査は、複数の職員で行うものとし、施設等の管理者の立ち会いを求め、ヒアリング形式により実施するものとする。

4 町は、現地調査を実施後、施設等の管理者に対し、口頭で調査結果及び指導事項を告知するとともに、現地調査実施日から概ね1ヶ月以内に介護保険施設等の事故に係る改善指導書(様式第3号)を通知するものとする。

(指導)

第5条 指導事項は、発生した事故の再発防止に重点を置くものとし、是正改善を求める事項は次のとおりとする。

(1) 事故再発防止のための具体策

(2) 安全を確保するための施設・設備上の工夫・改善等

(3) 事故発生時の対応体制の確立、

 施設の組織における事故対応体制の整備

 事故対応に関する手引きの整備

 事故補償(賠償)を行うための方策の確保等

(報告)

第6条 指導事項の通知を受けた施設等は、2ケ月以内に介護保険施設等の事故に係る改善報告書(様式第4号)を町に提出するものとする。

2 改善報告書の提出を受けた町は、必要に応じて現地確認を行うものとする。

3 町は、現地確認、指導の結果等について、介護保険施設等の事故に係る現地調査及び指導の結果報告書(様式第5号)を県に報告するものとする。

この規程は、告示の日から適用する。

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介護保険サービスの提供による事故に係る事務取扱い規程

平成16年3月10日 訓令第2号

(平成16年3月10日施行)