○平成16年3月1日から同年3月31日までの間における町長等の給与の減額に関する条例
平成16年2月23日
条例第1号
平成16年3月1日から同年3月31日までの間における町長、助役及び収入役の給料月額は、益子町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年条例第11号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
○平成16年3月1日から同年3月31日までの間における町長等の給与の減額に関する条例
平成16年2月23日
条例第1号
平成16年3月1日から同年3月31日までの間における町長、助役及び収入役の給料月額は、益子町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和39年条例第11号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。