○益子町イノシシ被害防止対策事業費補助金交付要綱
平成15年8月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 町が交付するイノシシ被害防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付の対象となるのは、イノシシによる農作物等の被害を防止するために、農業者又は農業者の団体(以下「事業者」という。)が自ら実施し、かつ、次の条件を満たす事業とする。
(1) 町内の農地にイノシシ被害防止対策事業を実施する場合
(2) 10アール以上の耕地に50,000円以上のイノシシ被害防止対策事業を実施する場合
(3) 周辺に対し事業による悪影響がでないと判断される場合
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業費の2分の1以内とし1事業あたり100,000円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てるものとする。
(対象除外)
第4条 同一事業者が前回の補助金交付から3年を経過しないときは、補助金の対象から除外する。ただし、同一事業者が前回と別の農地で第2条の要件を満たす事業を実施する場合はこの限りではない。また、自然災害(鳥獣による破損を含む。)による器具類の交換等を実施する場合もこの限りではない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から適用する。
附則(平成19年告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第18号)
この要綱は、平成26年3月1日から適用する。
附則(令和3年告示第61号)
この要綱は、令和3年5月1日から適用する。