○益子町イノシシ被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成15年8月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 町が交付するイノシシ被害防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、益子町補助金等交付規則(昭和48年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 この補助金の交付の対象となるのは、イノシシによる農作物等の被害を防止するために、農業者又は農業者の団体(以下「事業者」という。)が自ら実施し、かつ、次の条件を満たす事業とする。

(1) 町内の農地にイノシシ被害防止対策事業を実施する場合

(2) 10アール以上の耕地に50,000円以上のイノシシ被害防止対策事業を実施する場合

(3) 周辺に対し事業による悪影響がでないと判断される場合

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業費の2分の1以内とし1事業あたり100,000円を限度とする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てるものとする。

(対象除外)

第4条 同一事業者が前回の補助金交付から3年を経過しないときは、補助金の対象から除外する。ただし、同一事業者が前回と別の農地で第2条の要件を満たす事業を実施する場合はこの限りではない。また、自然災害(鳥獣による破損を含む。)による器具類の交換等を実施する場合もこの限りではない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から適用する。

(平成19年告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年告示第18号)

この要綱は、平成26年3月1日から適用する。

(令和3年告示第61号)

この要綱は、令和3年5月1日から適用する。

益子町イノシシ被害防止対策事業費補助金交付要綱

平成15年8月1日 告示第64号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成15年8月1日 告示第64号
平成19年4月20日 告示第62号
平成26年3月1日 告示第18号
令和3年4月30日 告示第61号