○益子町法定外公共物管理条例

平成15年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の保全又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において法定外公共物とは、次に掲げるもので公共の用に供するものをいう。

(1) 町有地における道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 町有地における河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川、湖沼、ため池、溝渠、調整池等

(3) 前2号に付属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に石、土砂、竹木、汚水、廃棄物等を投棄すること。

(3) 前2号のほか法定外公共物の保全又は利用等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用等の許可)

第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 敷地又はその上空若しくは地下において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(2) 流水面又は敷地を使用すること。

(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。

(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼすこと。

(5) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為について許可を受けた場合において、当該行為のためにするものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(許可の期間及び更新)

第5条 法定外公共物の使用許可の期間は、5年以内において町長が別に定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては10年以内とする。

2 前項の許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから前項の期間を超えることができない。

(使用料及び使用料の減免)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者は、別表に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 町長は、次の各号の一に該当する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、使用料を免除することができる。

(1) 国又は県が公共の目的をもって使用するとき。

(2) 町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収)

第7条 町長は、第4条第1項の許可をしたときは、使用料を一括徴収するものとする。ただし、当該使用の期間が翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、当該年度分を毎年度当初において徴収するものとする。

(使用料の還付)

第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、公益上必要があるときその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(検査)

第9条 第4条第1項各号の許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したときは、町長の検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者の相続人その他一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。

3 第4条第1項の許可に基づく地位は、第1項に定める場合のほか、何人も、町長の承認を得なければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。

4 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を継承する。

(許可の取り消し等)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除去、若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められる者

2 町長は、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたときは、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(許可の失効)

第12条 次の各号に掲げる事由が生じたとき、許可はその効力を失う。

(1) 使用等の期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき。

(3) 使用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状回復)

第13条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに法定外公共物を原状に回復して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。

(過料)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条の規定に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(用途廃止)

第15条 町長は、法定外公共物がその用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったと認める場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産にすることができる。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、概ね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復をする必要がなくなった場合

(2) 代替施設の設置により、存置する必要がなくなった場合

(3) 地域開発などにより、存置する必要がなくなった場合

(4) その他、法定外公共物として存置する必要がなくなった場合

(処分)

第16条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、益子町財務規則(昭和40年規則第14号)により処分することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用物件

単位

金額(円)

工作物、物件又は施設を設けるための使用

益子町道路占用徴収条例(平成8年条例第3号)別表に定める単位及び占用料の額

通路

使用面積1平方メートルにつき1年

126

広場、運動場等

32

一時的に利用する駐車場、遊技場、商品置場等

使用面積1平方メートルにつき1月

244

農地又は採草放牧地

使用面積1平方メートルにつき1年

4

上記に掲げるもの以外の土地の使用又は収益

84

備考 料金の算出方法については、益子町道路占用料徴収条例の規定を準用する。

益子町法定外公共物管理条例

平成15年3月20日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)