○益子町都市公園条例施行規則
平成15年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町都市公園条例(平成15年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休日及び使用時間)
第2条 都市公園の休日は、次のとおりとする。
名称 | 休日 |
益子町南運動公園 | 月曜日及び年末年始(12月28日から翌年の1月3日までをいう。以下同じ。)とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。 |
益子町北公園 | 水曜日及び年末年始とする。ただし、法に規定する休日が水曜日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。その休日が翌週に当たる場合は、当該水曜日直前の休日でない日とする。 |
2 有料公園施設の使用時間は、次のとおりとする。
区分 | 使用時間 |
陸上競技場、サッカー場、テニスコート、多目的広場、ターゲットバードゴルフ場 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
温水シャワー室 | 午前8時30分から午後5時まで |
野球場、野球場照明施設 | 午前8時30分から午後10時まで |
テニスコート照明施設 | 午後6時から午後10時まで |
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別な事由があると認めるときは、休日、若しくは使用時間を変更し、又は臨時に休日以外の日を休日とすることができる。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合 販売品目、販売価格及び販売期間
(2) 募金をする場合 募金に従事する人員
(3) 業として写真を撮影する場合 撮影時間、料金及び撮影機の台数
(4) 業として映画の撮影を行う場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、展示会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。