○益子町都市公園条例

平成15年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めのあるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(都市公園の設置基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(2) 都市公園の配置及び規模の基準は、次のとおりとすること。

 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(ア) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(イ) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(ウ) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(エ) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園については、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等アの(ア)から(エ)までに掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次のとおりとする。

(1) 政令第6条第1項第1号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

3 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 町長は、都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、所在地、区域その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設は、別表第2のとおりとする。

2 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

3 有料公園施設を利用する者は、申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長が指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 第7条第3項の許可を受けた者は別表第2に、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は前納とする。ただし、町長が必要と認める場合においてはこの限りでない。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの撤去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に、著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第13条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第15条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 都市公園の維持管理上又は公益上の必要によって許可を取り消したとき。

(2) 使用者がその責に帰さない理由で使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から第14条までの規定は、法第23条第3項に規定する公園予定地及び予定公園施設について準用する。

(過料)

第17条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

益子町南運動公園

益子町大字長堤472番地

益子町北公園

益子町大字大沢3535番地1

別表第2(第7条、第11条関係)

区分

施設名

半日

8時30分~12時00分

13時00分~16時30分

全日

8時30分~16時30分

陸上競技場

団体

3,000円

6,000円

個人

1人につき 100円

1人につき 200円

サッカー場

3,000円

6,000円

野球場

3,000円

6,000円

多目的広場

600円

1,200円

テニスコート

1面につき 1時間当たり300円

温水シャワー室

1回につき 100円

野球場照明施設

種別

1時間当たり使用料

全点灯

7,500円

半点灯

5,000円

1/4点灯

2,500円

ターゲットバードゴルフ場

(1人)

1日につき 100円、1月につき500円、

1年間につき 5,000円

テニスコート照明施設

1面につき 1時間当たり600円

備考

1 使用時間が1時間に満たない端数は、1時間とみなす。

2 町民(町内事業所に勤務又は町内の学校に通学する者を含む。)以外の者の使用については、上記金額の1.5倍とする。

3 団体使用の場合は、10人以上とする。

別表第3(第11条関係)

1 法第5条第2項の許可を受けた場合の使用料

公園施設の種類

単位

金額

備考

売店

1平方メートルにつき月額

30円

 

軽飲食店

1平方メートルにつき月額

30円

 

2 法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた場合の使用料

3 条例第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた場合の使用料

行為又は施設の種類

単位

金額

備考

物品の販売その他これらに類するもの

1平方メートルにつき日額

19円

 

業として行う写真の撮影

日額

500円

 

業として行う映画の撮影

日額

5,000円

 

興業

1平方メートルにつき日額

20円

 

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

1平方メートルにつき日額

10円

 

備考

1 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 管類の長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

3 使用料が年額で定められているものに係る使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割により計算する。この場合において1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

4 使用料が月額で定められているものに係る使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

5 使用料の額が100円未満であるときは、その額を100円とする。

益子町都市公園条例

平成15年3月20日 条例第3号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成15年3月20日 条例第3号
平成17年9月26日 条例第23号
平成19年3月20日 条例第15号
平成20年9月11日 条例第23号
平成23年6月9日 条例第10号
平成23年12月7日 条例第16号
平成25年3月8日 条例第19号
平成30年3月9日 条例第20号