○介護保険料及び介護サービス利用料用申告に係る同意書要綱

平成15年1月31日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町介護保険被保険者の介護保険料及び介護サービス利用料(以下「介護保険料等」という。)を適正に算定するのに際し、介護保険料等の所得申告を省略し、介護保険料及び介護サービス利用料用に係る同意書(以下「同意書」という。)を提出することにより、事務手続きの軽減を図ることを目的とする。

(同意書の提出等)

第2条 第1号被保険者及び同資格取得予定者が、所得税の確定申告内容又は税務課が把握している所得内容等を、介護保険料等の算定のための申告とみなすことに同意する場合には、同意書(益子町介護保険条例施行規則(平成14年規則第21号。以下「規則」という。)様式61)を提出しなければならない。

2 益子町介護保険第2号被保険者を含む介護サービス利用者が、所得税の確定申告内容又は税務課が把握している所得内容等を、介護保険サービス利用料の算定のための申告とみなすことに同意する場合には、規則第9条から第11条の規定による申請書(規則様式43、47、50)を提出することにより同意に替えることができる。

3 第1項にかかる同意書は、益子町介護保険条例第12条に規定する町民税申告書等の提出期限までに提出しなければならない。

(同意書の効力)

第3条 同意書の効力は、同意書を提出した年度における申告の内容とする。ただし、介護保険法第11条(同法第13条の適用を除く。)の規定が適用になった場合、又は本人が取り下げをした場合を除き、同意の効力は次年度以降に継続するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

介護保険料及び介護サービス利用料用申告に係る同意書要綱

平成15年1月31日 告示第9号

(平成15年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年1月31日 告示第9号