○益子町行政財産使用料条例
平成15年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、その使用者から徴収する使用料について定めるものとする。
(使用料)
第2条 使用料の額は、別表に定める額とする。
(加算金)
第3条 町長は、使用者から次に掲げる経費(以下「加算金」という。)を第2条に定める使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金相当額
(2) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める経費
(使用料等の納入)
第4条 使用者は、定められた期日までに使用料及び加算金(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用料等を分割して納付させることができる。
(使用料等の減免)
第5条 使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料等の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に使用するとき。
(2) 公共的団体又は公益団体及びこれらに類する団体がその事務又は事業のために使用するとき。
(3) 災害その他やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(使用料等の還付)
第6条 既に納付された使用料等は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 使用料(円) | |
柱類 | 電柱(支柱、支線柱を含む) | 1本につき1年 | 1,200 |
電話柱(支柱、支線柱を含む) | 690 | ||
その他の柱類(街灯を除く) | 1,473 | ||
地下埋設管(水道法、工業用水道事業法、下水道法、ガス事業法、電気事業法、電気通信事業法の規定に基づき、公共用に設けるもの) | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 25 |
外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの | 50 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 250 | ||
外径が1メートル以上のもの | 500 | ||
地下埋設管(その他のもの) | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 60 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 122 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 308 | ||
外径が1メートル以上のもの | 616 | ||
通路 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 520 | |
変圧塔及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 520 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,850 | |
自動販売機の設置 | 1台につき1年 | 5,000 | |
一時的に利用する駐車場、遊技場、商品置場等 | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 244 | |
工事用施設及び工事用材料置場 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 190 | |
建物を使用させる場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 8,000 | |
建物に太陽光発電設備を設置させる場合 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 100円以上 | |
売店その他これに類するもの | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 30 | |
露店その他これに類するもの | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 19 | |
上記に掲げるもの以外の土地の使用 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 84 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 管類の長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。
3 使用料が年額で定められているものに係る使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割により計算する。この場合において1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
4 使用料が月額で定められているものに係る使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
5 使用料の額が100円未満であるときは、その額を100円とする。