○益子町職員の職名等に関する規則
平成15年3月20日
規則第2号
第1条 益子町職員定数条例(昭和29年条例第56号)第2条第1号に規定する町長の事務部局の職員の職名に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 職員には職種上次の職名を付与するものとする。
主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師
2 前項に定めるもののほか、次の職員の職を置く。
主事補、技師補、保健師、看護師、管理栄養士、運転手、技手、公仕、調理員
第3条 職員の組織上の職名は、益子町部課設置条例(平成24年条例第2号)及び益子町事務分掌規則(平成15年規則第3号)の規定に基づく組織上の名称を冠するものとする。
2 組織上の職に充てる職員の職種は、別表のとおりとする。
第4条 組織上の職に充てられた職員は、第2条の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 益子町職員の職の設置に関する規則(昭和38年規則第10号)は、廃止する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
組織上の職名 | 職種上の職名 |
部長、課長 | 主幹 |
係長 | 副主幹 |
主査 |