○益子町職員の職名等に関する規則

平成15年3月20日

規則第2号

第1条 益子町職員定数条例(昭和29年条例第56号)第2条第1号に規定する町長の事務部局の職員の職名に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 職員には職種上次の職名を付与するものとする。

主幹、副主幹、主査、主任、主事、技師

2 前項に定めるもののほか、次の職員の職を置く。

主事補、技師補、保健師、看護師、管理栄養士、運転手、技手、公仕、調理員

第3条 職員の組織上の職名は、益子町部課設置条例(平成24年条例第2号)及び益子町事務分掌規則(平成15年規則第3号)の規定に基づく組織上の名称を冠するものとする。

2 組織上の職に充てる職員の職種は、別表のとおりとする。

第4条 組織上の職に充てられた職員は、第2条の規定にかかわらず、当該組織上の職名を用いることができる。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 益子町職員の職の設置に関する規則(昭和38年規則第10号)は、廃止する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

組織上の職名

職種上の職名

部長、課長

主幹

係長

副主幹

主査

益子町職員の職名等に関する規則

平成15年3月20日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月20日 規則第2号
平成18年6月27日 規則第23号
平成19年3月20日 規則第15号
平成24年3月31日 規則第24号