○益子町農業委員会事務専決規程
平成14年3月29日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 益子町農業委員会事務分掌規則(平成14年農業委員会規則第1号)第4条ただし書きに規定する専決事項は、この訓令の定めるところによる。
(事務局長の専決事項)
第2条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、この訓令に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は規定の解釈上疑義がある事項は、会長の指示を受けなければならない。
(1) 庶務関係
ア 係長以下の事務引継に関すること。
イ 文書について
(ア) 農業委員会における文書の受領
(イ) 定例的な調査、報告、進達、副申その他これに類するもの
(ウ) 軽易な指令、通知、申請、照会、回答
(エ) 原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの
(オ) 原簿、台帳の作成、記載の確認
(カ) 例規集、統計書等の出版物の贈与
(キ) 定期、軽易な出版物の刊行
(ク) 公示、令達で軽易、定例的なもの
(ケ) 例規集の登載、改廃
(コ) 土地の立入り、測量の実施
(2) 人事関係
ア 係長以下の年次休暇及びその他の承認
イ 係長以下の時間外(休日)勤務命令
ウ 係長以下の旅行命令
(3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出であって、次に定める場合を除く届出の受理又は不受理の決定
ア 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
イ 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
ウ その他これらに準ずる場合
(4) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条第1項第2号及び第2項の規定による申出の承認並びに同条第3項及び第4項の規定による認定
(代決)
第3条 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、係長がその事務を代決する。
(代決後の手続)
第4条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りではない。
(町訓令の準用)
第5条 この訓令に定めるものを除くほか、事務の専決及び代決の取扱いについては、町長事務部局の事務処理の例による。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年農委訓令第3号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年農委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。