○益子町介護保険条例施行規則

平成14年7月1日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会

第1節 会議(第2条―第4条)

第2節 雑則(第5条・第6条)

第3章 被保険者証等(第7条・第8条)

第4章 保険給付等(第9条―第14条)

第5章 保険料(第15条・第16条)

第6章 証明(第17条)

第7章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 益子町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び益子町介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

第1節 会議

(合議体)

第2条 介護認定審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体の数は、1とする。

2 1合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。

3 合議体は、当該合議体の長が招集する。

4 合議体の長は、当該合議体の事務を総理する。

5 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査判定の受託)

第3条 審査会は、町長の求めがあったときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって医療保険加入者(法第7条第26項に規定する「医療保険加入者」をいう。)でないもののうち、40歳以上65歳未満の者の審査判定をすることができる。

(会議録)

第4条 審査会は、出席委員の氏名、議決事項、議事の経過等を記載した会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長(合議体にあっては、合議体の長)及び出席した委員の中からその会議において選任された会議録署名人2人以上が署名しなければならない。

第2節 雑則

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、高齢者支援課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

第3章 被保険者証等

第7条 削除

(介護保険資格者証の交付)

第8条 町長は、被保険者から要介護認定申請、要支援認定申請、要介護更新認定の申請、要支援更新認定の申請及び要介護状態区分の変更認定の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証を交付するものとする。

第4章 保険給付等

(利用者負担の減額・免除等)

第9条 法第50条又は第60条の規定により居宅介護(支援)サービス費等の特例を受けようとする被保険者(次項において「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請書の提出があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 前項の決定に基づき利用者負担額減額・免除を承認した者に対しては介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 施行法第13条第4項第1号の規定により旧措置入所者に対する施設介護サービス費の額の特例を受けようとする被保険者(次項において「申請者」という。)は介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)を町長に提出しなければならない。

5 町長は前項の規定による申請書の提出があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

6 前項の決定に基づき、利用者負担の額の減額・免除を承認した者に対しては介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(負担限度額・特定負担限度額の認定申請)

第10条 法第48条第2項、施行法第13条第4項第2号の規定により、負担限度額又は特定負担限度額(以下これらの負担額を「負担限度額等」という。)の認定を受けようとする被保険者(次項において「申請者」という。)は、介護保険負担限度額認定申請書又は介護保険特定負担限度額認定申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請書の提出があったときは、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は前項の決定に基づき、負担限度額等の認定を承認した者に対しては、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

(標準負担額等の差額支給申請)

第11条 前条第1項の申請をしたならば、標準負担額等の認定を受けられる者又は前条第3項の認定証を提出できなかった者が、減額前の標準負担額等を介護保険施設に支払った後、減額後の標準負担額等との差額の支給を受けようとするときは、介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書を町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法変更記載の消除申請)

第12条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更の記載を受けた第1号被保険者が、同条第3項に規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書を町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払方法変更に係る給付申請)

第13条 法第66条第1項又は第2項の規定により、被保険者証に保険給付の支払方法変更の記載を受けた第1号被保険者が保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)を町長に提出しなければならない。

(保険給付額減額免除申請)

第14条 法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた第1号被保険者が、同項ただし書きに規定する事由により当該記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書を町長に提出しなければならない。

第5章 保険料

(保険料の徴収猶予)

第15条 条例第10条の規定により保険料の徴収猶予をする場合は、次項の規定による。

2 町長は、徴収猶予申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により徴収猶予を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料徴収猶予取消通知書を送付するものとする。

(保険料の減免)

第16条 条例第11条の規定により保険料の減免をする場合は、次項の規定による。

2 町長は、減免申請書に基づき、申請事由の有無、内容等を確認・審査し、決定した内容を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により減免を承認した者の申請事由が消滅したと認められるときは、これを取消し、申請者に対し介護保険料減免取消通知書を送付するものとする。

第6章 証明

第17条 介護保険料の納付証明書を受けようとする者は介護保険料納付証明申請書を町長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(申請書、通知書等の様式)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)、法、施行令、施行規則、条例及びこの規則の規定による申請書等の様式は、別表に定めるところによる。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

第2条 益子町介護認定審査会規則(平成11年規則第20号)は廃止する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の益子町介護保険条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

第2条 介護保険条例(平成12年条例第2号)平成27年条例第7号による改正附則(以下「改正附則」という。)第3条に規定する法第115条の45第1項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業は、平成29年4月1日から実施する。

第3条 改正附則第4条に規定する法第115条の45第2項第4号の規定による事業は、平成30年4月1日から実施する。

第4条 改正附則第5条に規定する法第115条の45第2項第5号の規定による事業は、平成30年4月1日から実施する。

第5条 改正附則第6条に規定する法第115条の45第2項第6号の規定による事業は、平成30年4月1日から実施する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第18条関係)

様式

名称

根拠条文

1

介護保険被保険者証

施行規則第26条

2

介護保険資格者証

第8条

3

介護保険資格取得、異動、喪失届

施行規則第23条、第24条、第29条から第33条及び第171条

4

介護保険被保険者証交付申請書

施行規則第26条

5

介護保険被保険者証再交付申請書

施行規則第27条

6

介護保険被保険者資格職権処理調査票

法第11条

7

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

施行規則第25条

8

介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票

法第13条

9

介護保険住所地特例施設退所通知書

法第13条

10

介護保険住所地特例施設変更通知書

法第13条

11

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

法第13条

12

介護保険他市町村住所地特例者名簿

法第13条

13

介護保険施設入所者名簿

法第13条

14

介護保険住所地特例被保険者台帳

法第13条

15

介護保険適用除外者名簿

施行法第11条及び施行規則第171条

16

介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書

施行規則第35条、第40条、第49条及び第54条

17

介護保険要介護認定訪問調査依頼書

法第27条

18

要介護調査対象者一覧表

法第27条

19

要介護認定調査結果報告書

法第27条

20

介護保険診断命令書

法第27条

21

介護保険主治医意見書提出依頼書

法第27条

22

主治医意見書

法第27条

23

主治医意見書作成料請求書

法第27条

24

介護保険要介護認定変更申請書

施行規則第42条

25

介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書

施行規則第47条

26

介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書

法第27条及び第32条

27

介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書

法第27条及び第32条

28

介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書

法第27条及び第32条

29

介護保険要介護状態区分変更通知書

法第30条

30

介護保険受給資格証明書

法第36条

31

介護保険受給資格証明書交付申請書

法第36条

32

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

施行規則第77条

33

介護保険サービスの種類指定変更申請書

施行規則第59条

34

介護保険サービスの種類指定結果通知書

法第37条

35

介護保険給付費支給(不支給)決定通知書

法第41条、第42条、第44条から第49条、第51条、第53条、第54条、第56条から第59条及び第61条

36

介護保険特例居宅介護(支援)サービス費、特例居宅介護(支援)サービス計画費支給申請書(受領委任用)

法第42条、第47条、第54条及び第59条

37

介護保険高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書

法第51条及び第61条

38

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

法第66条

39

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

法第66条

40

介護保険給付の支払一時差止通知書

法第67条

41

介護保険要介護認定等申請受理通知書

法第68条

42

介護保険給付の支払一時差止等依頼書

法第68条

43

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

法第68条

44

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

法第68条

45

介護保険給付費減額予告通知書

法第69条

46

介護保険給付額減額通知書

法第69条

47

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

施行規則第71条及び第90条

48

介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書

施行規則第75条及び第94条

49

介護保険利用者負担額減額・免除申請書

第9条

50

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

第9条

51

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第9条

52

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

第9条

53

介護保険負担限度額認定申請書

第10条

54

介護保険負担限度額認定証

第10条

55

介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

第9条及び第10条

56

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第10条

57

介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)

第10条

58

介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

第9条及び第10条

59

介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書

第11条

60

介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書

第12条

61

介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)

第13条

62

介護保険給付額減額免除申請書

第14条

63

介護保険料納入通知書兼介護保険料納付書

法第131条及び第136条

64

介護保険料通知書(口座振替通知書)

法第131条及び第136条

65

介護保険料特別徴収開始通知書

法第131条及び第136条

66

介護保険料及び介護保険サービス利用料申告書

条例第12条

67

介護保険料及び介護保険サービス利用料用申告に係る同意書

条例第12条

68

介護保険料減免・徴収猶予申請書

第15条及び第16条

69

介護保険料徴収猶予決定通知書

第15条

70

介護保険料徴収猶予取消通知書

第15条

71

介護保険料減免決定通知書

第16条

72

介護保険料減免取消通知書

第16条

73

介護保険料減免・徴収猶予調書

第15条及び第16条

74

介護保険料督促状

自治法第231条の3

75

介護保険料催告状

自治法第231条の3

76

介護保険料口座振替納付済通知書

自治令第155条

77

介護保険料口座振替不能通知書兼領収証書

自治令第155条

78

介護保険料過誤納付金還付通知書

法第139条

様式 略

益子町介護保険条例施行規則

平成14年7月1日 規則第21号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成14年7月1日 規則第21号
平成15年11月28日 規則第25号
平成17年8月22日 規則第14号
平成23年1月31日 規則第1号
平成24年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第14号
令和3年10月1日 規則第18号