○益子町議会の議員の定数を定める条例
平成14年6月20日
条例第20号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、益子町議会の議員の定数は、14人とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(益子町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 益子町議会の議員の定数を減少する条例(昭和52年条例第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 益子町議会議員の定数については、附則第1項に規定する一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 益子町議会の議員の定数については、附則第1項に規定する一般選挙までの間、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 益子町議会の議員の定数については、附則第1項に規定する一般選挙までの間、なお従前の例による。