○益子町高齢者総合福祉計画策定委員会設置要綱

平成14年3月29日

告示第23号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく市町村老人福祉計画の改定並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく市町村介護保険事業計画の改定に当たり、基本となるべき事項について意見を求めるため、益子町高齢者総合福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は委員20人以内で組織する。

2 委員は、有識者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(運営)

第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、必要に応じ、随時開催する。

3 委員会は、会議のため必要があると認められるときは、次の各号に定める事項を求めることができる。

(1) 委員以外の者の出席

(2) 関連資料の提出

(3) 関係機関に対する意見の聴取

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、高齢者支援課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかり別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年告示第81号)

この要綱は、告示の日から適用する。

(平成24年告示第39号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第65号)

この要綱は、平成29年7月1日から適用する。

(令和2年告示第52号)

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

益子町高齢者総合福祉計画策定委員会設置要綱

平成14年3月29日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月29日 告示第23号
平成20年10月1日 告示第81号
平成24年3月31日 告示第39号
平成29年6月16日 告示第65号
令和2年4月1日 告示第52号