○益子町清掃監視員及び環境保全協力員設置要綱

平成14年3月28日

告示第22号

(目的)

第1条 廃棄物の不法投棄及び環境汚染等を防止し、良好な生活環境の保全を図るため、清掃監視員(以下「監視員」という。)及び環境保全協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(職務)

第2条 監視員の職務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の不法投棄に対する監視及び指導

(2) その他清掃及び環境保持に必要な監視

2 協力員の職務は次のとおりとする。

(1) 環境保全及び環境美化保持のために必要な監視及び指導

(2) その他環境等に関する啓発及び指導

(服務)

第3条 監視員は、上司の指揮監督を受け、監視及び指導に当たるものとする。

2 協力員は監視員及び主務課と連携をとりながら、監視及び指導にあたるものとする。

3 監視員及び協力員は、前2項の規定による監視及び指導を行う場合は、その身分を示す証明書(様式第1号又は様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

4 監視員は、監視の予定表を作成し、主務課長に提出するものとする。

5 監視員及び協力員は、監視及び指導の状況を記録し、主務課長に提出するものとする。

6 監視員及び協力員は、その職務を遂行するにあたって、危険をおかしてはならない。

7 監視員及び協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

8 監視員及び協力員は、その職を離れる時には身分を示す証明書を町に返還するものとする。

(任期)

第4条 協力員の任期は2年とし、再任を妨げない。

1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

2 益子町清掃監視員設置要綱(平成4年告示第10号)は廃止する。

(平成26年告示第97号)

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

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益子町清掃監視員及び環境保全協力員設置要綱

平成14年3月28日 告示第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年3月28日 告示第22号
平成26年10月14日 告示第97号